はじめに
生命保険料控除の区分
生命保険料控除の対象となる保険料には、まず大きく分けて2つの区分があります。
契約締結日が平成23年12月31日以前のものを「旧」、平成24年1月1日以降のものを「新」と呼んでいます。さらに、「旧」の中に「一般の生命保険料」と「個人年金保険料」の2区分があり、「新」の中に「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3区分があります。
つまり全部で下記の5区分があるということです。そして、それぞれの区分ごとに掛け金の最高限度額と控除される上限金額が設定されています。
この限度額を超えて生命保険を掛けても、控除金額は同じということです。
例えば、2022年に契約した「新」の保険商品に、一般で24万円入っても控除は「4万円」しか引かれませんが、一般・介護医療・個人年金のそれぞれの区分に8万円ずつ入っていれば、区分ごとで4万円の控除が受けられるので、合計12万円の控除が受けられるということになります。
なお、旧と新の混合で掛けている方も、合計12万円が限度額となっています。
限度額を知らずに損するケース
上限額や区分ごとのルールがあることを知らずに、10万円や8万円の上限額を超えた控除証明の葉書を何枚もつけられる方がいらっしゃいます。上限額があることをお伝えすると、「じゃあ、10万円超える分は妻の方に渡した方が良かったんですか?」と……はい、そうです。
家族のうち、税率が高い人に控除を多くつけた方が良いという感覚は大正解です。でも、前述のように限度があります。限度を超えるぐらいなら、他の家族で控除を使った方が良いということになります。しかも、生命保険料控除については、実際に負担した人が控除対象になりますので、控除証明のハガキに書いてある保険について、金額を負担している人につけておいてください。自分が保険料を払っているのに、意味もわからず全ての控除ハガキを夫の年末調整につけて、控除をロスしてしまった、なんて話もよく聞きますが、「なんて……嘆かわしい!」ですね。