はじめに
楽しみながら自治体を応援できるのが魅力の「ふるさと納税」。
自分が寄付したお金がその地域のために役立っていると思うと、うれしいですよね。そして、返礼品として地元の特産品などお礼がもらえるところも多くあり、どの自治体を選ぼうかなと、わくわくしますね。
自分が住んでいる町でも、故郷でも、単純に応援したいと思う町でも、返礼品がすてきな町でも……いくつの自治体にでも、いくらでも寄付することができます。
“納税”ということばが使われていますが、本来の定義は「寄附金」です。そのため、額に応じて所得税・住民税が減額されます。
ただし、ふるさと納税を行うと自動的に税金が減税されるわけではありません。確定申告が必要になる場合があります。
今回は、ふるさと納税したときの確定申告についてご説明しましょう。
ふるさと納税と「寄付金控除」の仕組み
ふるさと納税をすることによって、その額から2,000円の自己負担額を除いた額が「寄附金控除」という所得控除の対象となります。
寄附金控除は、本人が寄付したものしか対象にならないので、複数人世帯の場合は同世帯の中で、税金を一番多く払っている人から優先して、ふるさと納税をしましょう。
税金の計算では、収入から必要経費(会社員・公務員の方は給与所得控除)を引いた額を「所得金額」、いくつかの所得金額を合計したものを「総所得金額」、総所得金額から所得控除合計を引いた額を「課税総所得金額」といいます。この課税総所得金額に税率を掛けた額が「税額」です。
【税額の計算式】
収入 - 必要経費(給与所得控除) = 所得金額
総所得金額 - 所得控除合計※ = 課税総所得金額
※所得控除の中に「寄附金控除」がある
課税総所得金額 × 税率 - 税率による控除額 = 税額
つまり、ふるさと納税を行うと所得控除が増え、課税される総所得金額が減り、結果的に所得税・住民税が減税となります。
さらに、ふるさと納税については、住民税からの「特例控除」があり、その分の控除が基本控除に上乗せされるため、結果的に2,000円の自己負担額を超える額が還付・減額されることとなるわけです。
ただし、いくらでも控除されるわけではなく、「総所得金額」に対して減税額の上限があります。たくさん寄付をしても、2,000円を超える部分の全額が還付・減額されるわけではありませんので、寄付する際には注意が必要です。
所得だけでなく、家族構成やお子さんの年齢によっても上限の目安が変わります。
たとえば、独身または共働き夫婦の場合、子供が大学生の場合で計算してみると、2,000円を超える部分が全額減税となる納税総額は以下となります。
<全額控除となる「ふるさと納税」額の年間上限目安>
ふるさと納税を行う本人の給与収入 | 独身又は共働き夫婦の場合 | 共働き+子1人(大学生)の場合 |
---|---|---|
300万円 | 2万8,000円 | 1万5,000円 |
350万円 | 3万4,000円 | 2万2,000円 |
400万円 | 4万2,000円 | 2万9,000円 |
450万円 | 5万2,000円 | 3万7,000円 |
500万円 | 6万1,000円 | 4万4,000円 |
550万円 | 6万9,000円 | 5万7,000円 |
600万円 | 7万7,000円 | 6万6,000円 |
650万円 | 9万7,000円 | 7万4,000円 |
700万円 | 10万8,000円 | 8万3,000円 |
750万円 | 11万8,000円 | 10万6,000円 |
800万円 | 12万9,000円 | 11万6,000円 |
850万円 | 14万0,000円 | 12万7,000円 |
900万円 | 15万1,000円 | 13万8,000円 |
950万円 | 16万3,000円 | 15万0,000円 | 1,000万円 | 17万6,000円 | 16万3,000円 |
※中学生以下の子どもは所得控除額に影響がないため、計算に入れない。出典:総務省ふるさと納税ポータルサイトより筆者加工
また、「住宅借入金等特別控除」(住宅ローン控除)を受けている場合は、ふるさと納税による減税を全額受けることができない可能性もあります。
ご自身のよりくわしい上限額を知りたい方は、ふるさと納税サイトが用意するシミュレーションをぜひご利用ください(さとふる/ふるさとチョイス)