はじめに

会社員の方は「ワンストップ特例制度」が便利

ふるさと納税による減税を受ける場合は本来、確定申告を行う必要がありますが、次の2つ条件に合致する際は「ワンストップ特例制度」を使うことができます。

・ふるさと納税をしない場合は確定申告をする必要がなかった
・その年にふるさと納税した自治体が「5つ」以内

ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わずに個人住民税の税額控除を受けられる制度です。ただし、ふるさと納税を行う際に、ワンストップ特例制度を使うことを申請しなければなりません。

会社員や公務員の方など、収入が給与だけの方は、ほとんどこの2つの要件に合致すると思います。

もし、「2つの要件に当てはまらない」「ワンストップ特例の申請期限に間に合わなかった」「ワンストップ特例制度を使うことを伝えずにふるさと納税をした」場合や、医療費控除やはじめて住宅ローン控除を受けるという方は確定申告をしなければ減税を受けることはできません。

確定申告をする際の必要書類

ふるさと納税をしたことによる確定申告に必要なものは、以下になります。

提出義務のあるものは、「寄附金受領証明書」「源泉徴収票(あれば被扶養者の分も)」「申告者本人のマイナンバーカードまたは通知カード」「運転免許証など身分証明書類」。

また、提出義務はありませんが、確定申告する際に「被扶養者のマイナンバー」「還付を受ける金融機関の口座情報(本人口座)」が必要です。税務署で確定申告する場合は、控えていきましょう。完成した確定申告書には押印が必要ですので、「印鑑」も忘れないようにしてください。

確定申告書の申告方法

申告方法は3通りあります。

1:税務署の窓口に行って申告書をもらい、記入して必要書類を添えて提出する
2:国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から必要な項目を入力。申告書を完成させ、印刷・押印の上必要書類とともに郵送または税務署に持参する
3:1、2で申告書を作成して、電子申請する

所得が給与のみの方であれば、2の方法で簡単に作成できます。もし入力を間違っても、何度でも直すことができるのでご安心ください。

郵送で提出すれば、混み合う税務署や説明会に行く必要もなく還付・減税を受けることができるので、パソコンとインターネット環境が整っているのであれば2の方法がおすすめです。筆者は、はじめての確定申告書を2の方法で作成しましたが、1時間もかからず簡単に美しい申告書を作ることができました。

また、2で作成した申告書をインターネット上で申告まで完了できるのが3の方法です。税務署に出向くことも書類の郵送も不要で、還付にかかる日数も短くなります。

ただし、電子申請には、「電子証明書つきのマイナンバーカード」と「ICカードリーダライタ」という機器が必要です。毎年、確定申告しない会社員や公務員の方にとっては現実的ではありませんので、今回、くわしい説明は省きます。

“相談しながら手書きで記入しないと不安”と思う方は1の税務署に出向いて記入提出の方法を選んでいただくことになりますが、相談や記入にも時間がかかるため、事前に予約が必要かなどを電話等で確認してから行きましょう。

還付申告は5年以内であれば、いつでも受け付けてもらえますので、2月16日から3月15日の確定申告期間はなるべく避けたほうがよいでしょう。

会社員の方など収入が給与のみの方は、勤務先が行ってくれる年末調整で税金の計算が完了するので、確定申告と聞くと「自分には無理だ、難しそう……」と思いがちですね。

しかし、筆者も実際に体験していますが、国税庁のホームページからの確定申告書作成は、パソコンがあればすごく簡単です。

ふるさと納税を機に確定申告が必要になった方は、恐れずにチャレンジしてみてくださいね。

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