はじめに

コロナ禍となりはや3年、生活のスタイルが変化して副業を始めたという方も多いようです。なのに「副業で稼ぐと何かしないといけないの?」ですって? なんて……嘆かわしい!

日本では、稼ぎがある人は申告して納税するのがルールです。そこで、副業などで給与以外に収入を得始めたが、どうしたらいいかわからない……という方に、お笑い芸人で本物の税理士である税理士りーなが、申告の仕方について解説します。


確定申告のイロハ

まず「申告なんてしたことがない」という方は、なぜ今まで申告しなくてよかったのでしょうか? それは、会社から受け取る「給与」しか収入がなかったので、会社がその給与の金額をもとに年収を集計して、年末調整の時に税金を計算して、本人の代わりに税務署に年収や税額が書かれた「源泉徴収票」を提出してくれていたからです。

もし、給与以外の収入を得るようになると、誰も税務署に代わりに申告なんてしてくれません。1年間の収入を計算して、その収入を得るためにかかった経費を差し引いて「1年分のもうけ」を自分で計算しなければなりません。そして、その計算結果を翌年の3月15日までに「確定申告書」に記入して税務署へ提出するのです。

本来は、利益が少しでも得られるようになれば申告が必要なのではと思いますが、税務署の手間を省くために「税額が0円になる場合」や「副業の儲けが少額の場合」なら申告しなくてOKという特別ルールがあります。

国税庁のウェブサイトに「確定申告が必要な方」というページがありますが、このサイトを見ても「所得金額」など、見慣れない用語が色々と出てきて、見慣れていない方は自分の場合はどうなのか判定しにくいと思います。そこで、申告の要否をざっくりわかりやすくまとめました。

「給与の合計150万円以下」の条件は、厳密には「医療費控除などいくつかの控除を引いた残りが150万円以下」と書かれていますが、それを考え始めると皆さん混乱されるので、省略して「控除はなし」として記載しています。

税金の法律は細部まで全て正しく読み解こうとすると、とても難解になることが多いので、税金の法律を普段見慣れないという方は、このように簡略化してざっくりと捉えることも時には必要だと思います。どうか「税理士のくせにいい加減な解説するな!」と、怒らないでくださいね。

ここで注意していただきたいのは、上記はあくまで「所得税のルールである」という点です。

日本には、儲けに対してかかる税金には「所得税(国に納める)」と「住民税(住んでいる地域に納める)」の2種類があり、所得税では「申告しなくてOK」という場合でも「住民税は申告してよ!」ということがあります。住民税のルールはその都道府県や市区町村ごとでルールが違うので、ご自身の住んでいる地域ではどのような条件で、どのような方法で申告が必要なのか、お住まいの自治体にお問い合わせください。

ただし、所得税の確定申告書を提出すれば、そのデータが住民税の計算用データとして送られますので、住民税の申告は必要ありません。「住民税の申告をしないといけないのなら、所得税の確定申告出します」という方もいらっしゃいます。

また、事前に引かれている源泉徴収税額がある場合は、儲けが少額で申告不要の条件であっても、申告をした方が「所得税額が還付されてお得!」というケースもあります。申告は面倒だからといって、還付のチャンスを逃しては「なんて……嘆かわしい!」ですね。

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