はじめに
「法定相続情報一覧図」を活用すれば、相続手続きの際、戸籍等の書類を提出する必要がなくなり、負担が軽くなります。どんな場合に有効なのか、作成の仕方や注意点を、行政書士が解説します。
平成29年から始まった「法定相続情報証明制度」って?
平成29年5月から、全国の法務局において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
相続手続では、亡くなった方の戸籍等の書類を取得し、金融機関や法務局などに提出する必要があります。法定相続情報証明制度は、亡くなった方の戸籍等の書類を法務局に提出し、併せて相続関係を一覧にした「法定相続情報一覧図」を出すことで、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付する制度です。
法定相続情報一覧図の写しを活用することで、亡くなった方の戸籍等の書類を提出する必要がなくなります。
何に活用できるのか
法定相続情報一覧図の写しは、各種相続手続きで使用することができます。
・相続登記
・預金の払い戻し
・有価証券の名義変更
・相続税申告
・年金手続き など
従来は、このような手続きにはすべて戸籍関係書類原本が必要でした。
たとえば、複数の金融機関で相続手続きをする場合、金融機関に戸籍等原本を提出し、金融機関の確認後に原本が返却され、次の金融機関へ持って行くことの繰り返しで、時間も日数もかかりました。
平日に休みが取りにくい場合は、郵送でのやり取りになり、さらに日数がかかり手続きに数カ月かかることもよくありました。時間を短縮するためにと、同じ戸籍を複数取得して金融機関に同時に提出する方法もありましたが、1通450~750円かかるので、かなりの費用負担でした。
手続きするのに、時間とお金、どちらの負担を選ぶのかを考えることも多々ありましたが、それが戸籍関係書類原本の代わりに法定相続情報一覧図の写しの提出で手続きができるようになりました。
金融機関側としても、たくさんの戸籍を読み相続関係を確認していく作業が、法定相続情報一覧図によって省略することができるので、お互いに時間短縮になり手続きがスムーズに進むことが多くなってきたのです。
どんな人にメリットが大きいか?
この制度は、亡くなった方が、複数の金融機関との取引があり、不動産も所有するような場合には、メリットが大きいでしょう。しかし、相続財産が預金1行のみの場合には、時間と手間をかけて法定相続情報一覧図の写しを取得する必要性は低いです。
また、この制度を利用できないケースもあります。例えば、亡くなった方や相続人の一部に外国籍の方がいる場合や、出生時までの戸籍が完全にそろっていない場合などには、利用することができないので、注意が必要です。