はじめに

利用のステップを解説

ここからは、法定相続情報証明制度を利用する際の流れを説明しましょう。

【STEP1】必要資料の収集
まず、下記の必要資料を収集し、この資料の原本を法務局に提出する必要があります(下記以外にも書類が必要になる場合があります)。

(1)被相続人(亡くなった方)の戸除籍謄本(出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本)
(2)被相続人(亡くなった方)の住民票の除票
(3)相続人の戸籍謄抄本(相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本)
(4)申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民票記載事項証明書等)

「法定相続情報証明制度を利用すれば戸籍等はいらない」ということについて、勘違いされている方が多いのですが、初めから戸籍等が必要ない訳ではありません。つまり「法定相続情報証明制度を利用すれば“今後は”戸籍等の提出はいらない」ということなのです。

【STEP2】法定相続情報一覧図の作成
 STEP1で収集した資料を参考に、相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を作成します。これは、亡くなった方が誰で、相続人は誰になるかを一覧にした図です。作成方法については、A4の丈夫な白紙に記載することで手書きでも明瞭に判読できるものであれば可となっています。

【STEP3】申出書の記入・法務局へ申出
申出書に必要事項を記入し、STEP1・STEP2の資料と併せて管轄する法務局へ提出を行います。法務局へ直接持参することもできますし、郵送での請求も可能です。

なお、請求を行ってから受領までの期間は、管轄する法務局によっても異なります。申請をしてみた感覚では、平均して約1週間程度かかることが多いです。

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