はじめに

現行のNISAには、一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISAの3種類があります。2023年末、これらのNISAでの新規買付が終了し、2024年からは改正後のNISAを利用して非課税の投資ができるようになります。改正後のNISAは一般NISAとつみたてNISAを合わせたような制度です(本記事では「統合NISA」と呼びます)。

一方で、ジュニアNISAは統合NISAの発表前からすでに「2023年末で廃止」が決まっていました。一般NISA・つみたてNISA同様、ジュニアNISAで投資できるのも2023年が最後となるのですが、はたしてジュニアNISAはいまからでも始めるべきなのでしょうか。今回は、ジュニアNISAを始めるメリットと注意点を解説します。


2024年以降、ジュニアNISAはどう改正される?

ジュニアNISAは、日本に住む0歳から17歳までの未成年者が利用できる非課税投資制度です。通常、投資の運用益には20.315%の税金がかかりますが、ジュニアNISA口座での運用益には税金がかからないため、お金を効率よく増やすことができます。

●ジュニアNISAの概要

(株)Money&You作成

ジュニアNISAを利用できる人は、2022年の成人年齢引き下げの影響により、2023年は0歳から17歳まで(2023年1月1日時点で17歳以下の人)となりました。しかし、2023年末をもって新規に投資できる期間は終了。2024年以降は新規の投資ができなくなります。

ジュニアNISAは、一般NISAと同じところが多々あります。

・非課税期間は最長5年間
・上場株式・ETF(上場投資信託)・REIT(不動産投資信託)・投資信託に投資できる
・一括買付も積み立ても可能

年間投資上限額こそ80万円と一般NISAの3分の2ですが、ジュニアNISAでも一般NISAと同様の投資ができる点はメリットといえるでしょう。

一般NISAやつみたてNISAとは違い、ジュニアNISAには資産の払い出し制限があります。ジュニアNISAの資産は、2023年時点では、18歳になるまで原則として引き出すことができません。しかし、ジュニアNISAの制度が廃止される2024年からは、この制限がなくなります。2023年末までにジュニアNISAで投資した資産は、子どもが18歳になっていなくても引き出せるようになります。

もっとも、2023年末でジュニアNISAの投資可能期間が終わるからといって、すぐに資産を売却する必要はありません。2024年以降に非課税期間が終わったジュニアNISA口座の資産は、順次「継続管理勘定」という、ロールオーバー(NISAの非課税期間が終わった後、資産を新たな非課税投資枠に移すこと)専用の勘定に移して運用を続けることができるからです。

継続管理勘定では、新規の投資はできませんが、18歳になるまで(1月1日時点で18歳である年の前年12月31日まで) 、投資した商品を非課税で保有し続けることができます。ロールオーバー可能な金額に上限はなく、値上がりによって時価が80万円超になっている場合も、すべて継続管理勘定に移すことができます。

なお、当初はジュニアNISAの資産をロールオーバーするときに毎年手続きが必要で、手続きを忘れると資産が課税口座(特定口座または一般口座)に移されてしまうことになっていました。しかし、2023年度(令和5年度)税制改正大綱に、このロールオーバーの手続きをしなくても自動的に継続管理勘定に資産が移されるようになる旨が盛り込まれました。これによって、「手続きをうっかり忘れて課税口座に資産が移ってしまった」といったことは防げることになりました。

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