はじめに

必要経費として認められるものの具体例と留意点


(※は家事関連費)

必要経費とならないもの

家事費は自己の生活上で必要な費用ですので業務上の必要経費に入りません。家事費とは、自己または家族の衣・食・住に係る費用、医療費、教育費、教養・娯楽費用など、業務をする・しないにかかわらず発生する費用のことです。また、もうかった結果に対して課される所得税や住民税、ペナルティとしての罰金・科料・過料、交通反則金なども必要経費となりません。

プライベートと業務用の両方にかかわる費用(家事関連費)

上記のとおり家事上の費用は必要経費となりませんが、個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます)となるものがあります。例えば、自宅兼事務所の費用(家賃、租税公課、水道光熱費など)です。

この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます(所得税基本通達45-2)。先の「必要経費として認められるものの具体例と留意点」の表中の※印の記されているものに家事関連費がありますが、明らかに区分する方法として例えば次のような方法があります。

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