はじめに

給与所得者であれば、毎月の給与から差し引かれて支払っている社会保険料。毎月の明細をみるたびに「結構引かれてるなあ・・・」と感じている人も多いのではないでしょうか。もちろん、社会保険料を払うことで、さまざまな給付を受けられるわけですが、少しでも抑える方法があるなら実践してみたいと思うでしょう。

今回は社会保険料が決まる仕組みと、保険料を抑える方法についてご紹介します。


給与所得者が支払う社会保険料

給与所得者が支払う社会保険料は、厚生年金保険料、そして健康保険料が主な項目ですが、この保険料は毎月受け取る給与などの報酬を区切りのいい範囲で区分した「標準報酬月額」によって決まります。標準報酬月額は厚生年金保険料については32等級、健康保険料については50等級に区分されており、等級が高くなるごとに保険料額も高くなるしくみです。
また、賞与が支給されている場合は、賞与の総額(千円未満切り捨て)から求めた標準賞与額を設定して、それをもとに保険料が計算されます。

では、計算の対象となる報酬には、どのようなものが含まれるのでしょうか。

基本給は当然含まれますが、そのほかには「役付手当」「勤務地手当」「家族手当」「通勤手当」「住宅手当」「残業手当」などが含まれます。さらに、賞与が支給されている場合は賞与の額も含まれます。

・月の報酬が15万円だった場合の社会保険料はいくらになる?
全国健康保険協会(東京都)の表を参考にすると、保険料額は標準報酬月額に基づいた等級によって、以下のとおり決まっています。


引用:全国健康保険協会(東京都)令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

この表によると、報酬月額が15万円の場合の標準報酬月額は15万円、等級は12等級です。そして、40歳未満の介護保険第2号被保険者に該当しない場合であれば、健康保険料は7,357円、厚生年金保険料は1万3725円となり、合計額2万1082円が毎月の保険料です。

・ポイントは4月~6月の報酬月額

保険料の計算においては、実際の報酬と標準報酬月額に大きな差が生じないように、事業主は7月1日の時点で使用する被保険者(従業員)の4月~6月の3ヶ月間の報酬月額を「算定基礎届」によって届け出ます。そして、厚生労働大臣は、その届出内容に基づいて、年に1度標準報酬月額を決定します。これを「定時改定」といい、原則として9月~翌年の8月までの保険料の計算の算定基準として利用します。

つまり、4月~6月の間に残業が多く、会社から受け取る報酬が多い場合は保険料も高く設定されます。

・保険料を抑える方法は?

上の説明からもわかるとおり、4月~6月の報酬額を少なくすることで、最終的な社会保険料額を抑えられます。つまり、4月~6月は残業をできるだけ少なくすることが、保険料を抑える方法です。ただし、保険料を抑えることにより将来受け取れる年金額も減少することになります。保険料を抑える際には将来受け取れる年金額も考慮しながら行うようにしましょう。

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