はじめに

例1)ビットコインと日本円の交換

例2)ビットコインとイーサリアムの交換

・暗号資産支払い時の損益計算

店舗などにおいて暗号資産で支払いした際の損益計算では、商品の購入価額と取得価額の差額が課税対象金額になります。これは暗号資産を売却し、そこで交換した法定通貨で商品を購入するという取引と同じ扱いになります。

例3)ビットコインで商品代金を支払い

・マイニングの損益計算

マイニングの報酬として得た暗号資産の損益計算では、その取得時点の価額が課税対象金額になります。これは所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合には、その取得時点における時価をもとにして利益を計算すると定められているためです。ただし、マイニングに必要な電気代や冷却費用などが経費として差し引かれます。

例4)ビットコインのマイニング

多くの場合、これらの取引を年間に複数回にわたって行うかと思います。その際に取得価格を計算する方法は「移動平均法」と「総平均法」の2つの方法があります。

移動平均法とは購入の都度、取得価額を値洗いする方法です。そのためより取引の実態に即した形で年度内の利益を把握することができ、その年の所得計算や納税準備をおこないやすいというメリットがあります。一方で、年内に何回も取引する場合には計算が複雑になるというデメリットがあります。

総平均法とは年間で購入した暗号資産を平均して取得価額を計算する方法です。そのため計算が移動平均法に比べて容易であるというメリットがあります。一方で、年度が終わるまでは計算ができず、その年の所得計算や納税準備が難しいというデメリットがあります。また、取引のタイミングなどによって実態と少しずれた利益が算出される可能性があります。

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