はじめに

申告しないとどうなる?

所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間で儲かった金額について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付しなさいというルールになっています。

確定申告の提出期限である3月15日までに提出できず、期限を過ぎて提出する確定申告のことを「期限後申告」と言います。期限後の申告をして納付税額があるときは、通常納める税金のほかに「無申告加算税」がプラスで課されます。

うっかり期限内に確定申告を忘れた場合でも、自分で気が付いたらできるだけ早く申告しましょう。自主的に気づいて自ら提出した場合と、自主的に提出する前に「あなた提出していませんね」と指摘を受けてしまった場合で「無申告加算税」の金額が違ってきます。

無申告加算税は原則、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合で計算されます。しかし、自主的に気づいて自ら申告書を提出すると、これが5%の割合に減額されます。

「今出そうと思ったのに〜」という小学生のような言い訳は通用しません。申告忘れに気づいたら、とにかく早く、指摘される前に申告しましょう。指摘されて高い無申告加算税を取られては、「なんて……嘆かわしい!」ですよ。

それだけではありません。

「無申告加算税」は、申告しなかったことに対するペナルティですが、それとは別に遅れて納付してしまった利息分のような「延滞税」というペナルティもかかります。税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。ダブルの罰金、さらに嘆かわしい!

確定申告をしていないことに気づいた……どうすればいい?

確定申告が必要なのに、まだしていなかった方は慌てずに、すぐ申告書を出しましょう。国税庁「確定申告書等作成コーナー」から、過去5年分の申告が可能です。

画像:国税庁「確定申告書等作成コーナー」より引用

マイナンバーカードがあれば電子申告することもできますし、印刷して税務署に出すことも可能です。申告忘れに気づいたら、とにかく言われる前に早く出しましょう!


なお、悪質な無申告については、さらに重い無申告加算税を課すべきということで、令和5年度での税制改正が検討されています。令和6年以降で無申告が見つかった場合、300万円を超える部分は税額に対して30%にアップして追加されます。

「税のこと知りませんでした」
「うっかりしていました〜」

そんな言い訳は通じません。所得税確定申告の締め切りは、翌年の3月15日です。「なんて……嘆かわしい!」とならないよう、申告期限の間に正しく申告したいものですね。

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