はじめに
妊娠・出産で思っていたよりもたくさんのお金がかかった――。
医療費を多く払った場合、一定の要件を満たしていれば確定申告によって税金が還付される「医療費控除」という制度があります。実は、この対象となる費用には、病気やケガの治療費だけでなく、妊娠・出産にかかったお金も当てはまるものがあります。
今回は妊娠・出産した方に、ぜひ知っていてほしい、医療費控除の対象要件と確定申告の流れについてお伝えします。
医療費控除ってなに?
「医療費控除」とは、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が一定の金額を超えた場合、翌年に確定申告を行うと支払った所得税や住民税から還付されるという制度です。
生命保険料控除などは、勤めている会社に書類を提出することで年末調整ができますが、この医療費控除については、会社員の方でも個別に確定申告を行う必要があります。
医療費控除の対象となるのは、「1年間の家族全員の医療費が10万円を超えた場合」です(総所得金額が200万円未満の人については「総所得金額の5%を超えた金額」が対象)。また、控除できる金額の上限は200万円となっています。
夫婦ともに収入がある場合は、どちらか一方が確定申告することによって控除を受けることができますが、還付できるだけの税金を支払っていることが条件です。共働き夫婦であれば、基本的には収入が多く所得税率の高い人が確定申告したほうが還付される金額が多くなります。
ただし、住宅ローン控除等、ほかの控除がある場合はそうではないケースもあるので、一度、国税庁のWebサイト「確定申告書作成コーナー」で試算してみるとよいでしょう。
また、生命保険や健康保険から支給される入院給付金や、高額療養費・家族療養費・出産一時金などがあった場合は、かかった医療費から差引いて計算する必要があります。
妊娠・出産で医療費控除の対象となるものは?
妊娠・出産すると、さまざまなお金がかかりますが、その費用すべてが医療費控除の対象となるわけではありません。
以下に、対象となるもの、ならないものについて具体的な例を挙げますので、ぜひ参考にしてください。
<医療控除の対象となるもの>
・妊娠が診断されてからの定期検診費や検査費
・電車やバスなどの通院費
・出産のため入院する際に、電車やバスなどで行くことが困難だった場合のタクシー代
・病院に対して支払う入院中の食事代
<医療費控除の対象にならないもの>
・里帰り出産のために帰省した際の交通費
・入院のために寝間着や洗面用具など身の回り品を購入した費用
・出前や外食にかかった費用
・医師の指示ではなく、本人や家族の都合だけで個室入院を選んだ際の差額ベッド代
医療費控除の対象となるのかどうか判断がつかないものについては、管轄の税務署に問い合わせれば教えてもらえます。したがって、迷ったときは自分で判断せずに、領収書を捨てずにしっかり保管しておきましょう。
また、電車やバスの通院費など領収書がないものに対しては、家計簿などに記録をとっておき、申請時に説明できるようにしておくことが大切です。
ほか医療費控除の対象となるのは?
妊娠・出産で対象となる費用が10万円を超えなくても、ほかの通院費や家族の医療費が多くかかっている場合もあります。医療費控除は、一人だけでなく、生計をともにする子供など家族全員が対象になるという点がポイントです。
ほかにどのようなものが医療費控除の対象となるのかを見ていきましょう。
例えば、「病院でかかった診療費や治療費、薬代」は医療費控除の対象です。
薬については、「治療、または療養に必要な医薬品の対価」とされているため、「風邪をひいてもらった風邪薬」は医療費控除の対象となりますが、「ビタミン剤など、病気の予防や健康増進のための医薬品の購入代金」は対象外となります。
また、人間ドックなど「健康診断の費用」は控除できません。
歯科でかかったお金も控除の対象とできるものがあります。金やポーセレンなど一般的に使用されている治療材料にかかる治療の対価については医療費控除の対象になります。
一方で、容貌を美化するための歯列矯正は医療費控除の対象になりません。ただし、発育段階にある子供の不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
このあたりも判断が難しいものがあるため、迷った場合は、税務署に聞いてみるとよいでしょう。
この場合も、交通費は電車やバスについては医療費控除の対象となりますが、自家用車のガソリン代や駐車場代については対象外です。