はじめに

【8月】個人事業税(第1期)

お店など個人で事業を行っている方には、都道府県が課税する「個人事業税」という税金があり、確定申告書を提出している一定の業種の事業主で、290万円以上の所得がある方のところに納付書が届きます。

事業税は、これら事業を営む方が事業(収益活動)を行う際にも、事業主としていろいろな行政サービスを受けていることから、これら事業に係る行政経費の一部を負担してもらおうという性格をもっています。8月と11月の2回に分けて納付を行いますが、年間の税額が1万円以下なら一括で納付しなければなりません。

個人事業税については、青色申告特別控除が認められないなど一定のルールがあり、また地域ごとで異なる点もあるので、自治体のウェブサイトなどで詳細を確認してください。

【9月】社会保険料の金額切り替え

会社の給与から差し引かれている社会保険料のうち、健康保険料と厚生年金保険料については年に一度、4〜6月の3ヵ月分の平均の給与月額から割り出した「標準報酬月額」という金額をもとに、社会保険料を決定して1年間適用します。

この手続きは、7月で4〜6月分の報酬を集計して、「算定基礎届」という届出を行ない、9月以降の社会保険料を確定させるのです。昨年と同額なら9月以降も変化ない場合もありますが、金額が変わっていれば、給与明細の健康保険料と厚生年金保険料の欄が改定されているはずですので、チェックしてみてください。

決定された標準報酬月額は、9月から翌年8月まで適用されますが、あまりに金額が大きく変更になる場合は、期間の途中であっても変更を行うことになります。


年度前半の税の手続きについて見てきましたが、思ったよりもいろいろな税金の納付があることがお分かりいただけたと思います。全体像がわかっていると、先の見通しが立って安心ですね。

税額の納付書が届くのをうっかり忘れて、臨時の出費をしないように、お金のプランニングに税金のことも組み入れておきましょう。

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