はじめに

初めまして、弁護士の竹内瑞穂( @9d7Z5fiiYzeIHGG )です。

キャッシュレス決済が浸透し、これまでクレジットカードで支払いをしなかったようなお店や金額でもクレジット決済を使用したり、スマートフォンに入っている決済アプリにクレジットカードを登録して支払いに利用したり、日常の支払いシーンでクレジットカードを利用するシーンが増えていると思います。私自身も、クレジットカードを利用して決済することが増えて、現金払いをするシーンがすっかり減っているように思います。

そんな便利なクレジットカードですが、支払方法は後払いにあたりますから、いわゆる「借金」の形式になります。借金を日常的にしていると考えると、クレジットカードとの付き合い方はよく考える必要があります。

私が扱う業務の一つに、「破産申立」というものがあります。破産申立が必要になる方は、だいたいクレジットカードを利用しています。その月にお金がなくても、翌月になれば支払えるとか、当月生活をするお金がなくてもクレジットカードを利用すれば買い物ができる、それが借金のスタートとなって、返金するあてのない借り入れが増えていきます。

ポイントがたまる、大きなお金を持ち歩くリスクを避けられるというメリットを享受することは問題ありませんが、現金で支払いができない時に、クレジットカードで支払いをするという考えは、とてもリスキーだということをお伝えします。


注意したい「リボ払い」と「分割払い」

クレジットカードでの支払いのなかでも、特に利用方法に注意していただきたいのが、リボルビング払い(リボ払い)や分割払いなどの、手数料がかかる支払い方法です。

分割払いの場合は、支払総額が増えれば月々の支払額が増え、支払回数は変動しません。一方、リボ払いの場合は、支払総額が増えても月々の支払額は変動せず、支払回数が増えていきます。

どちらの支払い方法も手数料が発生してきますが、リボ払いは手数料(利息)がとても高いため、月の返済額の設定にもよりますが、毎月設定された金額を支払っていても、元本返済は殆どされていないことが多いです。

また、元本が返済されていないことから、利息は増えていくということになります。リボ払いでの支払いを完済していない状態で、さらにリボ払いでの買い物をすれば、どんどん借り入れが膨らんでいくことになります。

例えば、月の支払いを1万円に設定して、金利15%のリボ払いの設定にした状態で、50万円分の買い物をしたとします。その場合、完済するまでに28万9,075円の利息分の支払いが発生することになります。元本の半額以上の手数料を支払うのであれば、現金払いや一括払いにして、その分旅行に行ったり、おいしいものを食べたりしたほうが、ずっと人生が豊かになったと思いませんか?

毎月少額の返済で欲しものを購入して、流行のファッションや最先端の電子機器を持つことは、確かにかっこいいかもしれませんが、賢いお金の使い方とはいえないのではないかと筆者は考えます。

契約内容を確認しましょう

リボ払いの危険性は理解しているので、自分は使わないからと安心している方もいらっしゃることでしょう。では、クレジットカードを作成するときの契約書はしっかりと確認してありますか?

カード会社によっては、一定の金額を超える買物を行うと、自動的にリボ払いの設定になる契約になっているものがあります。私の知人にも、この仕組みから、気づかないうちにリボ払いになっていたという経験をしている人が複数人居ます。契約内容はカード会社に問い合わせれば確認できますので、念のために確認しておくことをお勧めいたします。

また、リボ払いの設定をしないという選択が契約時にできるカードもあります。カードを作成する際には、たくさんある契約事項の中に、こういった規定がないかということも、きちんと確認しておきましょう。

大学生になって、初めて自分名義のクレジットカードを作る方や、社会人になって学生カードではなくなり上限額が増えたカードを持つ方もいるでしょう。始めての一人暮らし、社会人になって必要な物や付き合いが増える、自由になる時間やお金が増えて、いろいろなことに出費をしたくなる季節ですが、クレジットカードは決して魔法のカードではありません。自分が持っている以上のお金を使えることはないということを、絶対に忘れないでください。

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