はじめに

最新情報:産後パパ育休や応援ギフト10万円が新設

出産育児一時金が50万円に増額されたほか、令和4年10月に「産後パパ育休」の創設と、「育児休業の分割取得」が可能になりました。新たに応援ギフト10万円の給付も誕生しました。

出産育児一時金

前述したとおり、大きな改正点として出産育児一時金が42万円から50万円に引き上げられました。令和5年4月からの改正です。流産や死産の場合でも、妊娠12週を経過していれば、出産育児一時金が支給されます(22週未満の場合は48.8万円)。

産後パパ育休

「産後パパ育休」は、出産後8週以内に4週間までパパが休暇を取得できます。通常取得できる育休とは別で取得でき、分割して2回取得することも可能です。必要な時期に分けて休暇を取ることで、育児と仕事のバランスが取りやすくなります。産後パパ育休も、育児休業給付金の対象(「出生時育児休業給付金」と呼びます)になります。

産後パパ育休では、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能です。例えば、産後パパ育休の期間中に出勤日を設けたり、1日の中で就労時間と休業の時間を分けることが可能です。なお、労使協定のない公務員は対象外となります。

育児休業の分割取得

産後8週を過ぎたら、通常の育休を1歳(最長2歳)になるまで取得できます。以前は分割できませんでしたが、産後パパ育休と同様に2回分割取得できるようになりました。ママも同様に分割取得できます。

パパ・ママ育休プラス

両親がともに育児休業を取得する場合、「パパ・ママ育休プラス」を使って、原則子どもが1歳までの休業可能期間が、1歳2ヵ月に達するまで(2ヵ月分はパパかママのプラス分)に延長されます。制度そのものは以前からありましたが、分割取得できるようになりました。

出産・子育て応援ギフト

出産・子育て応援ギフトは、令和5年から各自治体で順次開始されている少子化対策のひとつです。妊娠届出時と出生届出時に、それぞれ5万円相当の経済的支援を受けられます。令和4年4月以降にすでに出産した方も対象になり、10万円相当分を受け取れます。

厚労省によると、経済的支援の実施方法は「出産育児関連用品の購入・レンタル費用助成、サービス等の利用負担軽減等」としていますが、現金支給も認められています。実際は現金支給の自治体が多いようです。

「出産・子育て応援ギフト」は、「伴走型相談支援」と組み合わせた形で給付されます。自治体により内容は異なりますが、面談や家庭訪問などによる育児支援を受けた人が受け取れます。令和6年以降も引き続きの実施が検討されています。

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