はじめに

なかなか普及しないと報じられていたマイナンバーカード。しかし、総務省「マイナンバーカード交付状況について」によると、2023年5月7日時点のマイナンバーカードの有効申請受付数は累計9670万9475件。人口の約76.8%がマイナンバーカードの手続きを終えています。1億件ももう目の前ですね。

ただ、マイナンバーカードを上手に活用している人はまだ少ないのではないでしょうか。もしも「マイナポイントをもらっただけ」ならもったいない!マイナンバーカードを使うと想像以上に生活が便利になりますので、ぜひ活用しましょう。今回は、マイナンバーカードでできることをまとめて紹介します。


1. マイナンバー(個人番号)の証明

マイナンバーカードには、氏名・住所・生年月日・性別・顔写真といった個人情報に加えて、マイナンバー(個人番号)が記載されています。マイナンバーは、日本に住民票を持っている人に割り振られる12桁の数字です。マイナンバーは基本的に生涯変わることはなく、番号もランダムですので、家族でもまったく別の番号になります。

マイナンバーは国や自治体などが社会保障・税金・災害対策の分野で利用します。たとえば、年金や雇用保険・医療保険のような社会保険の手続き、児童手当や生活保護といった給付の手続き、確定申告などの税金に関わる手続きに使われます。これらの手続きの際には、マイナンバーを記載することが求められます。マイナンバーカードがあれば、マイナンバーをすぐに確認できます。

なお、自分のマイナンバーがわからず、マイナンバーカードも通知カードもない場合には、市区町村窓口でマイナンバー入りの住民票を取得することでマイナンバーを確認できます。

2. 1枚でマイナンバーの提示と本人確認ができる

マイナンバーカードは、マイナンバーの提示と本人確認が同時にできる唯一のカードです。
たとえば、証券会社に口座開設する際、本人確認書類としてマイナンバーカードを提出すると、本人確認だけでなくマイナンバーの登録も自動的に完了するので、手間がかかりません。もちろん、マイナンバーの提示がいらない手続きでも、マイナンバーカードは本人確認書類として使えます。

3. 「コンビニ交付」で公的な証明書が取得できる

マイナンバーカードがあれば、コンビニのマルチコピー機などで公的な証明書が取得できる「コンビニ交付」が利用できます。
コンビニ交付で取得できる書類は、次のとおりです。

●お住まいの市区町村の証明書
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・印鑑登録証明書
・各種税証明書
・戸籍証明書(全部事項証明書、個人事項証明書)
・戸籍の附票の写し

●本籍地の証明書(お住まいの市区町村と本籍地の市区町村が異なる方向け)
・戸籍証明書(全部事項証明書、個人事項証明書)
・戸籍の附票の写し

●その他
・新型コロナウイルス感染症予防接種証明書

利用時間は毎日6:30から23:00まで、土日祝日でも証明書を取得できるので「平日や日中は忙しくて自治体の窓口に行くのが難しい」という方に便利です。また、各自治体の窓口などで取得するより100円安いのもメリット。自治体によっては、期間限定ながら10円で証明書を発行しているところもあります。

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