はじめに

6月になり、会社から住民税の「決定通知書」という用紙を受け取った方もいらっしゃるのではないでしょうか。給与から天引きされる住民税は毎年6月から新しい金額になるので、6月支給分の明細書と一緒に配布されるケースもあると思います。

「そんなもの見たことも聞いたこともない」ですって? なんて……嘆かわしい!

横長のフォームになっているものが多いこの用紙、いったい何なのか知らない方も多いようですが、これを見ることで自分の節税を見直すことができるのです。とくにふるさと納税が大きく関わっています。

何かわからずスルーされがちな「住民税決定通知書」について、税理士でお笑い芸人の税理士りーなと一緒に理解しながら、ふるさと納税のポイントを確認して、確実にお得な制度を活用する方法を確認しましょう。


ふるさと納税の仕組み

ふるさと納税の基本は3ステップです。

(1)好きな自治体に寄付をする
(2)自治体から寄付のお礼に「返礼品」が送られる
(3)税金が安くなる(特に住民税)

まず(1)ではネットでお買い物をする感覚で、自分が住んでいる自治体以外の自治体に寄付を行います。すると、記載された時期にお礼の品が届きます。

その後、確定申告をしない会社員なら「ワンストップ制度(5自治体以内ならOK)」という手続きをすれば、寄付した年の翌年6月から納める住民税が安くなります。確定申告をする場合は、所得税が一部安くなってから残りの分住民税が安くなります。

「限度額」の範囲内で寄付をしていれば、「寄付額 ― 2,000円」の税金が安くなります。

10,000円の寄付をすれば8,000円安くなり、30,000円の寄付をすれば28,000円安くなるということです。これは自治体がいくつであっても、寄付総額から2,000円を引いた残りの金額分、税金が安くなります。

ふるさと納税で税金が安くなっているかの確認方法

ふるさと納税をしている方にとって、気になるのは「住民税」の金額です。毎年6月から金額が変更になるこの住民税の計算方法について、詳細を記載したものが「住民税決定通知書」です。ふるさと納税をしている方は、必ず内容を確認して、ふるさと納税が効果を発揮しているのかを確認しましょう。

住民税の計算は、1月分から12月分を一区切りとして、収入の集計やふるさと納税など税金を安くする控除という要素を考慮して、翌年の5〜6月頃に計算されます。つまり今年、2023年1月以降でふるさと納税を始めた方は、来年の2024年頃6月に受け取る決定通知書で確認して、2024年6月以降で引かれる住民税が安くなるということです。

「1月と2月にふるさと納税してワンストップの手続きもしたのに、税金安くなっていない」なんて慌てないでくださいね。

すでに2022年分でふるさと納税をされた方は、住民税の決定通知書を受け取ったら、「寄付金控除」と呼ばれている税額控除がいくらになっているかを確認しましょう。
自治体によってフォームが違いますが、欄外に「寄付金控除」または「ふるさと納税控除」という金額が記載されているケースも多いようです。「税額控除」の欄には住宅ローン控除の金額も記載があるので、両方の適用を受けられる方は、欄外の記載で確認してください。

この寄附金控除額が、ふるさと納税で寄付した金額からマイナス2,000円した金額になっていれば、MAX控除が成功しているということになります。

すでにふるさと納税を始められていて、今まで見たことなかったという方も、住民税の決定通知書を受け取ったら早速確認してみてください。

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