はじめに

政府が退職金の課税ルールの見直しを検討しています。「退職なんてまだ先だし、自分には関係ない」ですって? なんて……嘆かわしい!

退職金など、老後資金に対する税金の制度は、「老後に取り崩すためのお金だから税金を安くしておこう」ということで、とても優遇されています。正しく理解することで、大きく節税できるチャンスが広がるのです。

今回も、お笑い芸人で本物の税理士である税理士りーなと一緒に楽しく学び、老後資金がすり減らないようにしっかり対策しましょう。


退職金や年金、iDeCoなどの税金

退職金や公的年金、iDeCoや企業型DC、個人年金型の保険商品など、老後の資産には税金をあまりかけないようにという前提で、「退職所得」と「雑所得(年金所得)」という区分に分類されます。税金を安くするために、収入すべてに税金をかけるのではなく、引いてくれる金額「控除金額」というのが設けられています。この控除金額が給与所得と比べるとかなり大きく、税の負担が軽くなるのです。なんて……喜ばしい!

まず、公的年金に関する所得金額は、次の表に当てはめて計算します。

画像:国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」より引用

この表から、控除金額を引いた年金の「所得金額」が算出されます。65歳以上で年金を受け取る方は、無条件に110万円という控除額があり、年間110万円までなら税金はゼロということです。

さらに退職金などの退職所得については、控除金額を引いたものをさらに半額にしてから税率をかける上に、税率も低くなるように設定されているので、税金がとても安くなる仕組みになっています。

具体的な退職所得の金額は「(退職収入金額 − 退職所得控除額) × 1/2」と計算し、退職所得控除額は、次の表に当てはめて計算します。

画像:国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」より引用

この退職所得控除額の計算式からもわかるように、退職所得は1年働くごとに40万円ずつ控除額が増えていくのですが、20年以上働いた人は、1年あたり70万円ずつ控除額が増えていくので、控除の金額が一気に増えて税金が安くなるようにできています。

さらに、控除を引いたあと半額になるだけでなく、さらに税率まで安くなるのです。どういうこと?

所得税は、課税される所得金額が多い人ほど税率が高くなるという「超過累進税率」という税率で税金の計算をします。ここに給与所得のほか、退職所得まで積み上げられたら、高い税率で税金がかかってくることになります。

画像:国税庁「No.2260 所得税の税率」より引用

ところが、退職所得は「分離課税」といって、他の所得とは分けて税率を決めて計算しましょう、というルールになっているので、給与などに積み上げられることなく低い税率、つまり5%からスタートして税率を決めることができるのです。お得すぎますよね、なんて……喜ばしい!

まとめると、退職所得に対する税金の特徴は、以下の3点です。

  • 控除金額が大きい、勤続年数が20年を超えるとさらに大きくなる
  • 控除を引いたあと半分になる
  • 税率も低い(他の所得と分けてくれる)

最近は「退職金を出しません」という会社も増えてきているので、「やっぱり、自分には関係ないや」と思う方もいるかもしれません。ですが、iDeCoや企業型DCで一括受取する部分については、この退職金と同じ退職所得として計算が行われます。退職金がもらえないからと嘆く前に、iDeCoを始めたり企業型DCの制度を確認してみましょう。

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