はじめに

会社員の皆様、自分が働く会社の就業規則を見たことはありますか?筆者は仕事柄「これっていいの?」「こういう場合ってどうなの?」などしばしば尋ねられるのですが、多くの方は就業規則を見ていないのです。たしかに、難しい言葉使いの数十ページにおよぶ就業規則を全て読んで理解するのは現実的ではないかもしれませんね。今回は、そもそも就業規則とは何なのか、そして、就業規則で見るべきポイントを解説していきます。


就業規則は会社の憲法みたいなもの

私たちが暮らす日本には、日本国憲法がありますよね。この憲法は国の「最高法規」であると、社会科の授業で教わった方も多いのではないでしょうか。実は、就業規則とは、それぞれの会社にとっての憲法みたいなものなのです。しばしば「労働契約書に書いていない」との主張を耳にするのですが、個別の労働契約よりも就業規則の方が効力は上。就業規則は、ご自身が勤務する会社の最高法規ということになります。

この就業規則には、会社と従業員のルールが書かれており、両者ともに守らなければなりません。会社が作成するものなので、会社側にとって都合の良いように作られているのでは?と考える人もいるかもしれません。例えば、1日10時間労働と就業規則に記載したとしても、その場合は労働基準法で定められた1日8時間労働に読み替えることとなり、条件は良くなります。ですから、労働基準法の方が強力です。

ご自身が働く支店や店舗などに常時10名以上働いている場合は、会社は就業規則を作成し、従業員に配布したり紙やデータを備え付けたり、従業員が自由に閲覧できることになっています。常時10人未満が働く職場の場合は就業規則ナシでも法律上OKです。
作成したら、会社は労働組合や会社が決めた代表の従業員から意見を聞くことになっていますが、従業員側から意見聴取をする機会があったことすら知らない人がほとんどだと思います。

慶弔休暇ナシは法律上OKです

いざ、就業規則を見てみよう!と思い、多くの方が真っ先に探すのが、慶弔休暇などの特別休暇の記載です。家族が亡くなった場合や結婚した場合の休暇日数などが書かれていますね。「少ない」「ひどい」などの声が聞こえてくるのですが、実は、慶弔休暇などというルールは法律上定める必要は一切ありません。慶弔休暇ゼロであってもブラック企業でも何でもないのです。ですから、慶弔休暇の意味合いは法律的なことではなく、福利厚生の要素が強いものです。

慶弔休暇に日数を定めていたとしても、「無給」ということは法律上OKなので大いにあり得ますし、特に厳しい会社ということはありません。これは、休暇を取得すれば、労働する必要はないけれど休んだ日数分の給料は出ないということです。その場合はご自身の有給休暇がどのくらい残っているかが重要になるでしょう。休暇を見る場合のポイントは、休暇のバラエティーや日数よりむしろ有給か無給かという点なのです。

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