はじめに

シニア世代の就業者は増えていますが、60歳以降も働き続ける女性は多いと実感しています。働く理由には経済的不安もあるでしょうが、健康増進、社会や人とのつながりを持つためでもあるようです。今回はパートで働く主婦の方々から質問されることが多い健康保険の扶養についてお伝えします。


60歳以降は、年収180万円未満なら健康保険の扶養に入れる

筆者は日頃からファイナンシャル・プランナーの仕事として個別相談を行なっています。ご相談者の多くが50代・60代の方々ですが、最近、よく聞かれるのが扶養についてです。というのも、106万円や130万円の壁については耳にする機会も多いのですが、60歳以降は「180万円の壁」が出てくるからです。180万円の壁はあまり聞いたことはないかもしれませんが、シンプルにいうとパート年収が180万円未満であれば、配偶者の勤務先の健康保険に入れてもらえる、 ということです。なお、健康保険の扶養に入るには次の通り、一定の条件があります。

・主として配偶者に生計を維持されている
・配偶者の年間収入の2分の1未満である

例えば、配偶者である夫の年収が400万円なら年間180万円のパート収入までは扶養に入れますが、夫の年収が320万円なら160万円未満でないと、原則として、扶養には入れません。つまり、夫の年収次第で扶養の壁が上下するというわけです。特に60歳以降の継続雇用で配偶者の年収が大きく下がった場合には注意しておきたいところです。なお、これらの年収ルールについては、最終的には勤務先の健康保険の判断にもよるため確認をしておくのが確実です。

なお、180万円未満で扶養に入れるのは、従業員100人以下の比較的小規模な会社で働いている場合です。2024年10月からは、扶養に入れる条件が狭まり「従業員50人以下の職場」と制度改正があります。改正により、従業員51人以上の職場で働く人は、年間106万円(その他要件あり)になると勤務先の健康保険に加入し、自分で保険料を納めるようになることも覚えておきたいところです。

特別支給の老齢厚生年金を受け取ると扶養はどうなる?

65歳前に公的年金を受け取る女性もいます。「特別支給の老齢厚生年金」といい、厚生年金加入歴が1年以上、かつ昭和41年4月1日以前の生年月日に該当する女性が該当します。結婚前に正社員として働いた女性も多いことでしょう。金額としては少ないものの受け取っておきたい年金です。

さて、年金を受け取った場合の扶養判定は、「年金+パート年収」が180万円未満、かつ夫の年収2分の1未満になります。つまり年金収入は扶養判定に含まれるわけです。さらに、65歳以降は老齢基礎年金の受給が始まります。老齢基礎年金の満額は78万円ほどですから、扶養を外れてしまう可能性が高くなります。ただし、老齢基礎年金を受け取らずに繰り下げすることで扶養内に留まる方法もあります。

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