はじめに

お笑い芸人・よゐこの有野晋哉さんが、毎月さまざまな専門家をゲストに迎えて、お金の知識を身に付けていく「お金の知りたいを解決!お金の学園〜学級委員・よゐこ有野晋哉〜」。2023年9月は税理士の小島孝子先生に、インボイス制度について伺いました。

今回は、「インボイス制度との向き合い方」について解説いただきます。


有野晋哉(以下、有野):もうすぐ9月も終わるっていうのに暑いなぁ。授業の前に冷たい飲み物でも買っとこか。

小島孝子(以下、小島):室内でも脱水症になることもあるようですし、水分補給は大切ですね。

有野:あ、先生。先生も1本どうですか、授業のお礼に僕が出しますよ! あ、そういえば自動販売機って、インボイス制度でどうなるんですか? おい、自販機よ、お前はインボイス、ちゃんと導入してるのか?(笑)

インボイスの要・不要は細かく分類されている

有野:自販機で買うモノにも消費税がかかってますけど、請求書とか領収書なんて出えへんやろうし。だったら、面倒でも領収書が出るお店で買う方が良いんですかね?

小島前回、少しお話しした「仕入税額80%控除特例(2割特例)」や、課税事業者でも売上1億円以下なら1万円未満の取引はインボイス不要という「少額特例」など、インボイスの導入に当たってさまざまな特例措置が講じられていますが、実は「自動販売機特例」という特例もあるんですよ。

有野:え、そんなのもあるんですか!

小島:国税庁の通達に、「代金の受領と資産の譲渡等が自動で行われる機械装置のみで、代金の受領と資産の譲渡等が完結するものは、インボイスの交付義務が免除される」とあるんですが、要は、自販機やコインロッカーなどの自動サービス機に関しては、インボイスを交付する必要がありません。ただし、「3万円未満」という制限はあります。

有野:自販機で3万円超える事って、ない気がするけど(笑) 餃子の自販機でもそんなに買わへんやろし。

小島:そうですよね。ほかにも、電車やバスの運賃など、領収書のやり取りをしない公共交通機関の運賃も、やはりインボイスの交付が免除されます。自販機での購入に関しては、買った自販機の場所(住所)を書類に書いて保存しておけば、領収書がなくても仕入税額控除の対象になりますね。

有野:いちいち買った場所を書いて保存か。でも、領収書を置いておくのと同じか。面倒やなぁ……でも、そう考えてみると、そういう機械とか装置が世の中にたくさんありますよね。僕もよく使うけど、コインパーキングとか。

小島:これは事業者側の話になりますが、コインパーキングは交付免除の対象にはなりません。そのためすでに、インボイスに対応しているコインパーキングも登場しているようです。

有野:コインパーキングは交付免除にならへんのか、ややこしいなぁ。確かに、コインパーキングはちゃんと領収書はもらえるけど、今度からはインボイスの登録番号が書いてあるか見ておかないとあかんな。でも、コインパーキングって「最大料金あり」って大きく書いて、小さい字で「日曜祝日除く」って書いたりするズルい印象があるから、「インボイス制度対応」って大きい字で書いて、小さい字で「3万円以上支払い時のみ」って書いたりしそう。

小島:実は、インボイスには通常の請求書のほかに、「簡易インボイス(適格簡易請求書)」というものがあるんです。いわゆるレシートですね。一般的なインボイスには会社名や個人名などの宛名や、消費税額はいくらなのかについて記載が必要ですが、この「簡易インボイス」では、それらの記載が要りません。コインパーキングのほかに、小売店や飲食店、タクシー事業者も「簡易インボイス」でOKになります。

有野:なるほどなぁ、簡易インボイスも含めて、自分の会社が該当する特例だったり制度だったりを、一度しっかりと確認しとかないといけませんね。自分が領収書をもらう側やとしても、「自分とこの会社はどうなん?」って知っておくことも大事な気がする。「親の会社はどうなん?」とか。

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