はじめに
企業型確定拠出年金(企業型DC)の加入資格を60歳までとしている会社が多いようです。しかし、60歳以降も働いている場合は個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入を検討したいもの。今回は働き方別iDeCoの活用法と受取り方を解説します。
iDeCoの節税メリット
定年後は継続雇用でそのまま同じ会社で働く方が多いようです。同じ会社で働く場合でも、厚生年金に加入して働くのか、厚生年金に加入せず働くのかによって状況が変わります。
厚生年金に加入して働く場合は、年金被保険者区分は第2号となり、60歳を過ぎても年金制度に加入ができます。加入期間中は、報酬によって負担する保険料が異なり、またそれにより65歳から受け取る老齢厚生年金の額が増額します。
第2号被保険者でいる場合、配偶者を扶養とすることが可能です。特に年下の配偶者の場合、60歳までの期間が短いと自らが1号被保険者として国民年金保険料を支払っても老齢基礎年金額の増額に結びつかないことを理由に、扶養でいることを希望される方も多いようです。健康保険もしかりで、第2号被保険者で働いている場合、配偶者を扶養にいれることができます。
これらの手続きは、基本的には会社が行うので、あまり考えることなく過ごされる方も少なくありません。しかし確定拠出年金の手続きは自らが結論を出し行動しなければなりません。
会社員を続けている場合でも、確定拠出年金は60歳になると老齢給付としてこれまで積み上げた資金を引き出すことが可能となります。しかし65歳まで会社員として働くつもりなのであれば、iDeCo加入による税制メリットを無駄にはしたくないものです。
仮に年収が大幅にダウンしたとしましょう。それでもiDeCoは所得税率5%、住民税率10%の税のメリットがあります。iDeCoの掛金上限は月23,000円ですから満額拠出をした場合、所得税が13,800円、住民税が27,600円、合計41,400円の節税効果があります。もちろん年収によってはそれ以上の節税効果が期待できます。
定年によって企業型DCの加入資格は喪失していますから、iDeCoには個人で申し込みます。その際も「これまでと同じ金融機関でよいだろう」と安易に手続きをするのではなく、iDeCoにかかる手数料はしっかりと比較検討し、少しでも低コストで加入できる金融機関で手続きをしましょう。