はじめに
給与明細の「控除」の欄を見ると、健康保険や厚生年金保険といった社会保険料が引かれていることがわかります。社会保険料は、40歳になると新たに「介護保険料」も引かれるようになり、手取りが減ったとびっくりする方も少なくないようです。そこで今回は、介護保険料のしくみと年収500万円の場合の介護保険料の金額、今後の介護保険料の動向を紹介します。
介護費用を補助してくれる介護保険
介護保険は、介護が必要な方に対して、介護費用の一部を負担する公的な社会保険制度です。介護保険は、40歳になるとすべての人が加入し、所定の介護保険料を支払います。
介護保険の被保険者は、年齢によって2つに分けられます。
- 第1号被保険者…65歳以上の方
- 第2号被保険者…40歳~64歳の方
介護サービスを実際に受けられるのは基本的に65歳以上の第1号被保険者です。第2号被保険者は加齢に伴う16種類の疾病(特定疾病)の場合のみ介護サービスが受けられます。介護保険では、要介護認定を受けることで、原則1割負担(所得によっては2割・3割負担)で介護サービスが受けられます。
また、介護費用が高額なときは「高額介護サービス費」「高額介護合算療養費制度」により、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。さらに、家族が介護のために休業した場合にも「介護休業給付」がもらえます。
介護がいつ必要になるかは誰にもわかりませんが、介護にお金がかかるのは事実です。介護保険があるおかげで、介護にかかる負担を大きく減らすことができる、というわけです。
生涯にわたって支払い続ける介護保険料
介護保険料は、40歳以降生涯にわたって支払い続けます。40歳以降に、介護保険サービスを利用することになった場合も、介護保険料の支払いは続きます。介護保険料の支払いの方法は、介護保険の第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。
- 第1号被保険者…介護保険料を単独で支払う
- 第2号被保険者…健康保険料や国民健康保険料と一緒に支払う
40歳になると、まずは介護保険の第2号被保険者になります。会社員・公務員など、健康保険に加入している人の介護保険料は、健康保険の保険料と一緒に天引きされます。なお、介護保険料は労使折半といって、介護保険に加入する人(被保険者)と事業主で半分ずつ支払います。
一方、個人事業主やフリーランスなど、国民健康保険に加入している人の介護保険料は、国民健康保険の保険料と一緒に支払います。こちらは、労使折半はありませんので、全額負担になります。
65歳になると、介護保険の第1号被保険者になります。年金額が年18万円以上の方は「特別徴収」といって、年金から介護保険料が天引きされます。それ以外の方は普通徴収といって、口座振替や納付書を使って自分で支払います。
介護保険料は月いくら?
介護保険料は、第1号被保険者と第2号被保険者で計算方法が異なります。
- 第1号被保険者…市町村ごとに条例で決められた基準額を元に、本人や世帯の前年の所得に応じて支払う金額が決まる
- 第2号被保険者…「標準報酬月額×介護保険料率」で計算する
ここでは、40歳独身、東京都在住、年収500万円(賞与なし)の方の毎月の介護保険料を確認してみましょう。