はじめに
注意したい特例が使えないケース
特例にはいくつかの条件があり、中でも特例が使えないケースが3つあります。
②「居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋」
③「別荘などのように主として趣味、娯楽または保養のために所有する家屋」
これら①~③に該当する場合は特例を適用することができません。つまり、基本的には普段お住まいのマイホーム以外は特例を利用できないのでご注意ください。その他にも細かい要件があるので、実際に利用される場合はしっかりと内容を確認してから利用するようにしましょう。
売った場合のデメリットは? 売却後をシミュレーション
たしかにご自身が購入したマイホームが値上がりしているのは嬉しいですよね。しかし安易にすぐ売ることを考えてはいけません。売却にデメリットがないかどうかも考えたいところです。生活に大きな変化があるような場面では、しっかりとライフプランを見直すことが大切になります。
①その後の住居はどうする?
マイホームを売却後、新たに住む家を確保する必要があります。その家も場合によっては価格が上がっている可能性があります。そうなると売るメリットがさほどない可能性もあります。売った後の生活のことまで考えてから売るようにしましょう。この場合、次に居住する地域や物件をある程度見積もり、ライフプランでシミュレーションしておくと、生活のイメージも付きやすく安心です。
②住宅ローンの条件は変わらない?
マイホームの売却後、次のマイホームで新たに住宅ローンを組む可能性もあります。その場合、最初に買った時よりもローンの条件が悪くなる可能性もあります。具体的には、年齢や勤務先などによってローンを組める金額が変わる、市場金利の変動で当初借りていた金利よりも高い金利で借りることになるなどが考えられます。
特に団体信用生命保険に加入できるかどうかを見落としがちなので、ご自身の健康診断の結果が悪化していないかなど、保障面にも気を配る必要があります。
また、3,000万円の特別控除と住宅ローン控除は同時に適用を受けることはできません。買い替えの場合、どちらが有利になるのかを事前に確認しておきましょう。
こんな人は特例を使うメリットがある
ではどんな人が特例を使うメリットがあるのでしょうか?筆者は4つのパターンを考えています。
②今の家に満足しておらず別の住まいに移りたい
③いい条件で家を売却することができそう
④次の物件が割安で買うことができる
いずれも仮に特例が使えなかったとしても、マイホームを売却する可能性があるパターンだと考えられます。特例ありきではなく、特例がなくてもマイホームを売却するだろう、という人には特例を使うメリットが十分にあると言えます。
ただし立地が良く、需要が大きい地域だと貸し出すほうが良い場合もあります。賃貸の場合の利回りなども検討しながら、売却以外の選択肢も視野に入れて考えていきたいですね。