はじめに

マイホーム売却の際に使える特例は他にもある

今回は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」をメインに解説しました。しかし、実はこれら以外にも売却して損失が出てしまった場合や、マイホームの売却額よりも買い替えたマイホームの取得金額が大きくなった場合に使える特例もあります。

売却を検討している方は、国税庁のホームページや税務署の方に聞いて利用できる特例がないかしっかりと調べましょう。

マイホームがいくらで売れるかを知りたい方は、不動産の簡易査定やAI査定などを利用してみましょう。土地の価格であれば、国税庁が毎年7月に公開している路線価からもある程度売却価格の目安を計算することができます。

しかし、こういった情報は沢山あり、内容も非常に複雑なものが多いです。確定申告も必要になるので、税制や売却のタイミングなどは税理士や不動産に強いファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談できると安心ですね。

税制の特例は、上手く使えば資産形成の強力なサポーターになります。マイホーム売却後の生活も視野に入れて、総合的にライフプランを考えていきましょう。

【監修】伊達有希子/ファイナンシャルプランナー(CFP、1級FP技能士)

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