はじめに
退職金を年金で受け取る場合は「雑所得」という所得になります。雑所得は、他の所得と合わせての総合課税。雑所得に所定の税率をかけ、控除額を差し引くことで、所得税や住民税の金額を算出します。また、年金で受け取る場合は社会保険料もかかります。
著書「1日1分読むだけで身につく老後のお金大全100」(自由国民社)より
退職金を一時金&年金で受け取る場合は、一時金の部分は退職所得、年金の部分は雑所得として税金を計算します。
退職日が1日違うだけで損をすることがある
退職金を一時金で受け取るときに利用できる退職所得控除の金額は、勤続年数によって変わります。この勤続年数は「年未満の端数」を切り上げて計算します。
たとえば、22 歳から60 歳まで、38 年間にわたって1つの会社に勤めてきた方の場合、退職所得控除は800万円+70万円×(38年−20年)=2060万円となります。
しかし、退職日を1日のばして「38年と1日」で退職すれば、勤続年数は「39 年」とカウントされます。そのため、退職所得控除は800万円+70万円×(39年−20年)=2130万円となります。
著書「1日1分読むだけで身につく老後のお金大全100」(自由国民社)より
勤続年数20 年超の退職所得控除の金額は、退職日の1日の違いで70万円も変わるのです。20 年以下で退職した人の場合も同様の考え方で、1日の違いで40 万円変わる可能性があります。
退職所得控除の金額が退職金よりも多ければ、退職金に税金はかかりません。退職金に税金がかかりそうという人は、会社に退職日をずらせないか相談してみるといいでしょう。
退職金のお得なもらい方とは?一時金? 年金?
退職金を「一時金」「年金」「一時金&年金」で受け取った場合の手取りはどう違うでしょうか。「2,000 万円を一時金で受け取った場合」「2,000万円を年金で受け取った場合」「1,000万円を一時金、1,000万円を年金で受け取った場合」の3パターンのシミュレーション結果が下の表です。
著書「1日1分読むだけで身につく老後のお金大全100」(自由国民社)より
収入の合計が「額面合計」、そこから税金・社会保険料を差し引いた金額が「手取り合計」です。額面合計が最も多いのは年金受取ですが、手取り合計が最も多いのは一時金受取です。退職所得控除の税優遇が大きいため、手取りを増やしたいならば一時金がいい、というわけです。
退職金の額が退職所得控除より多い場合は、退職所得控除の金額までは一時金で受け取り、残りは年金で受け取る「一時金& 年金」を利用すれば、退職所得控除も公的年金等控除も活用しながら税金を減らせます。
一方、「一度に大金を手にすると無駄遣いしてしまいそう」ならば年金受け取りも一案。一定額ずつ振り込まれるので無駄遣いもしにくくなりますし、会社の運用によって額面の総額も増やすことができます。