はじめに
退職理由によっては国民健康保険料が安くなる
実は、倒産などで職を失った場合、国民健康保険料の軽減措置を受けることができるのです。今回、Aさんの退職理由は倒産ではありませんが、会社の早期退職プログラムを適用されての退職となり、前述の軽減措置を受けられることがわかりました。
簡単にいうと、退職理由が自己都合ではなく会社都合に該当するからです。具体的には前年所得の給与所得を30/100として算定されます。実際に試算を依頼したところ、56万円ほど(令和4年度)、半額以下になることがわかりました。
結局、Aさんは国民健康保険への加入を決断しました。このように、退職後の健康保険料は退職理由や退職後の働き方、家族の状況、住んでいる自治体、退職前の健康保険制度など算出への影響は多岐に渡ります。申請期限もあるため、退職前にしっかりと比較検討したいところです。
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