はじめに

毎年、誕生月(誕生日が1日なら前月)に送られてくる「ねんきん定期便」を見ていますか? 35歳・45歳・59歳時に送られてくる封書の「ねんきん定期便」と、それ以外の年のハガキの「ねんきん定期便」とでは、内容が違います。

内容を確認しないまま、老後がすごく不安という人が多くいます。まずは自分がいくらの年金をもらえるかを知らないと、老後のために準備する金額もわかりません。

今回は「ねんきん定期便」の見方と、パソコンやスマホがあれば、いつでもどこでも年金の加入履歴を確認、年金額の試算ができる「ねんきんネット」を解説します。


35歳・45歳の「ねんきん定期便」では加入履歴を確認する

35歳と45歳の「ねんきん定期便」の項目内容は、以下の通りです。

・国民年金と一般厚生年金、共済厚生年金の加入期間合計
・基礎年金番号と私学共済加入者番号
・これまでの年金加入期間
・これまでの加入実績に応じた年金額(年額)
・これまでの保険料納付額
・これまでの「年金加入履歴」
・これまでの厚生年金保険における標準報酬月額などの月別状況
・これまでの国民年金保険料の納付状況

それでは、これらの項目で注意点があるものを解説していきます。

これまでの加入実績に応じた年金額(年額)

加入実績に対しての年金見込み額であり、受給資格期間が120ヶ月未満であっても金額は記載されます。受給開始の65歳まで20年以上ある時期なので、年金額は参考としておきます。

これまでの「年金加入履歴」

加入制度・勤め先名称等・資格取得年月日・資格喪失年月日・加入月数・国民年金内訳・船員保険内訳・厚生年金保険内訳が記載されています。

この中で、必ず確認してほしいのが、資格取得資格喪失年月日です。まず、20歳の誕生日前日もしくはそれ以前に最初の資格取得年月日があるかどうかをチェックしてください。

ない場合は基礎年金の満額を(480ヶ月)を60歳で満たすことは不可能です。満額にしたいなら、60歳以降任意で国民年金に加入して保険料を納付する方法もあります。

次に、資格喪失日と直後の資格取得日が同日か、同日でないなら同年月かどうかをチェックしてください。どちらでもない場合は空白の期間があるということです。「空いている期間があります。」と記載されています。

その空いている期間に会社に勤めていたとか、第3号被保険者(会社員の被扶養配偶者)であったなどの心当たりがあれば、年金事務所などで相談しましょう。

特に注意したいのは、別姓や旧姓など今の姓と違うときのお勤め期間が抜けていることがあります。勤め先名やその所在地がわかり、それに該当する年金番号があれば何年前であっても遡ることができるので早めに相談してください。

なお、国民年金の保険料未納が5年以内にあり、平成30年9月までに納付するなら当時の保険料+加算額で納めることができる「後納制度」が利用できます、至急相談に行きましょう。

これまでの厚生年金保険における標準報酬月額などの月別状況

過去すべての厚生年金期間の「標準報酬月額」「標準賞与額」「保険料納付額」が記載されています。大きく違う点がある場合は、当時の給与明細を持参して年金事務所などに相談してください。

これまでの国民年金保険料の納付状況

過去すべての国民年金保険料の納付月数の内訳、各月の状況が記載されています。これも払ったのに未納となっていれば、保険料領収書を持って相談に行きましょう。また、5年以内の未納期間がある場合は、先ほどと同じく後納制度が使えるので早めに相談します。

次は50歳未満の場合と50歳以上の場合で、「ねんきん定期便」を見るべきポイントを紹介します。

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