はじめに
中断証明書を使うとき
中断をした等級は、中断した時の保険会社だけでなく、他の保険会社でも使えます。一旦中断した等級を使うためにはどのような条件が必要でしょう。
1.有効期限内に使うこと
中断証明書には期限がありますので、中断の期限内に使う必要があります。国内特則と妊娠特則は中断日の翌日から10年以内です。海外特則に関しては、10年以内に加えて、帰国日から1年以内に使うという条件があります。
2.中断した自動車と新しい自動車の車種が同じであること
新しく購入した車とまったく同じ車である必要はありませんが、通常、自動車保険の規定で車両入替が可能な用途車種であることが必要です。中断した車が軽四輪乗用車で、新しい車が普通乗用車や軽四輪貨物車などの場合は中断を使って等級を引継げますが、自家用小型貨物車や、小型ダンプカー、二輪自動車など車両入替ができない用途車種には使えません。詳しくは、新たに保険契約を申込む代理店に相談しましょう。
また、車検切れで中断をした後、車庫で眠っていた車が再車検を受けた場合も対象です。
3.新しい保険契約の記名被保険者(主に車を運転するひと)、車の所有者が条件を満たしていること
新しい車の記名被保険者と、車の所有者が、中断した契約の記名被保険者や所有者と同じ、という条件があります。同じであるという条件以外にも、記名被保険者の配偶者や同居の親族のような細かな条件がありますので、中断を使うときは条件に合致しているかよく確認しましょう。ただし、妊娠特則については、中断した契約の記名被保険者のみ等級を引継げる決まりですので注意が必要です。
中断証明書の活用例
1.子どもに等級を譲る
家族で2台自動車を所有していたが、仕事の都合で交通の便が良い場所へ家族で引っ越し。その際車を2台から1台に減らし、等級を中断していた。子どもが免許を取得し、就職に伴って車を購入。等級を引継ぐことができた。
2.孫に等級を譲る
高齢となり免許を返納。返納に合わせ車を売却し保険も解約中断した。その後、ひとり暮らしに不安を覚え、娘夫婦と同居を始めた後、孫が免許を取得し車を購入。同居の親族という条件に合致し、中断していた等級を引継ぐことができた。
3.単身赴任で等級を中断
夫婦で1台ずつ自動車を所有していたが、夫が単身赴任となり、自動車は不要となった。車は実家に置いていたが、自動車保険料が負担になり、車検切れの際に保険を解約、中断を行った。車のメンテナンスは定期的に行い、5年後単身赴任から戻り、中断していた等級を使って復活。
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