はじめに

2024年6月から「定額減税」が始まりました。6月に支給を受ける給与から一人当たり4万円の定額減税がスタートしているので、給与明細を見て効果を実感している方もいらっしゃるかもしれません。税負担を軽減し、所得を増やすことを目的としています。手取りが増えるのはやっぱり嬉しいですよね。

税制面で優遇を受けられる制度としては、定額減税の他にもふるさと納税、住宅ローン控除、iDeCoなどがあります。これらの制度を利用されている場合、定額減税の影響が気になるところではないでしょうか。今年の利用に何か影響があるのか? 控除額は減らないか?といった筆者のもとに寄せられた疑問についてお答えします。


定額減税制度で得られる効果とは?

定額減税とは、所得額に関係なく同じ金額を納税額から差し引いて、税負担を軽減する経済政策です。今回の定額減税では、1人あたり所得税3万円、住民税1万円、合計4万円が納税額から減税されます。

定額減税の実施方法は、所得税と住民税で異なります。

所得税は、会社員の方の場合、2024年の6月1日以後最初に支払われる給与または賞与において、本来支払う所得税額から所得税分の定額減税額が引かれます。ひと月分の給与の所得税額からすべて引ききれない場合は、賞与と翌月以降の給与で支払う所得税額から減税額に到達するまで引かれていきます。

事業所得者等の場合、原則として令和6年分の所得税の確定申告を行う際に所得税額から定額減税分が控除されます。予定納税の対象になっている方は、確定申告を待たずに、令和6年6月以後に通知される予定納税額から控除が可能です。

住民税については、納付方法によって減税のタイミングが異なります。

給与から住民税が天引きをされている会社員の場合、例年であれば前年の所得をもとに算出された住民税額を12カ月で割った金額が、6月から翌年の5月までの12回で徴収されています。

令和6年分の住民税については、6月に支給される給与からは徴収されません。定額減税が適用された後の住民税額を11カ月で割った金額が、令和6年7月から令和7年5月までの11回で徴収されます。そのため、給与天引きされる回数が減ることで、住民税額が下がっているにもかかわらず、むしろひと月当たりの住民税額が上がる、という方もいらっしゃるかもしれません。ご自身の給与明細などで金額を確認してみると、通常時と定額減税時の差額を確認することができますよ。

事業所得者等、自治体から送付される納付書等により住民税を納めている方の場合、令和6年の個人住民税第1期分の税額から定額減税分が控除されます。第1期(6月分)で控除しきれない金額は、第2期分以降の税額から順次控除されます。

本来支払う予定の所得税額および住民税額の方が定額減税額よりも多い場合は上記の流れで完結します。

本来の納税額が定額減税額よりも小さく、定額減税分を全額引ききれないケースでは、所得税および住民税それぞれにおいて引ききれない分に相当する金額を足し合わせたのち、一万円単位で「調整給付金」が支給されます。

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