はじめに

60歳に定年退職した後も、収入を確保して安心した老後生活を送るために会社員として働き続ける選択をされる方も多いのではないでしょうか。60歳以降も会社員として働く場合に、ぜひ抑えておきたいのが「在職老齢年金」という年金制度です。今回は働きながら年金を受取ることができる「在職老齢年金」についてFPが分かりやすく解説します。


働きながら年金がもらえる在職老齢年金とは

在職老齢年金は、年金を受給しながら働く60歳以降の方に対して、その方の収入に応じて年金額が調整される制度です。老齢厚生年金を対象とした制度であり、老齢基礎年金は減額されず、全額受け取ることができます。

「老齢厚生年金の月額」と「総報酬月額相当額」の合計額が50万円を超えると、老齢厚生年金が支給停止(全部または一部)します。総報酬月額相当額とは標準報酬月額に直近1年間の賞与を12で割った額を加えた金額となります。標準報酬月額は簡単にいうと月額の給与にあたり、基本給だけでなく役付手当や通勤手当、残業手当など各種手当を加算した額のことを指します。

年金が支給停止されない場合とされる場合を解説

老齢厚生年金が支給停止されない場合、される場合について具体的に解説していきます。計算方法は以下の表の通りとなります。

老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額の合計が、1カ月当たり50万円(令和6年度の支給停止額)を超える場合に、老齢厚生年金が支給停止(全部または一部)されます。

①全額支給されるAさんの場合

給与20万円(月額)、賞与60万円(年間)、老齢厚生年金10万円(月額)、老齢基礎年金6万円(月額)

Aさんの場合、月額給与25万円、月額老齢厚生年金10万円の合計35万円となり、支給停止額である50万円を超えませんので、老齢厚生年金は全額支給されます。なお、在職老齢年金の計算対象となる給与は、税金等を控除する前の額で計算されます。

②支給停止されるBさんの場合

給与50万円(月額)、賞与120万円(年間)、老齢厚生年金14万円(月額)、老齢基礎年金6万円(月額)

Bさんの場合、月額給与60万円、老齢厚生年金が月14万円となり、支給停止額の50万円を24万円超えています。そのため、24万円の1/2である12万円が老齢厚生年金から支給停止されることになります。

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