はじめに

厳しい暑さが続く一方、昨今では自然災害のニュースを聞くことが増えてきました。もし自然災害で自宅が被災してしまったら、どうなるのでしょうか。住宅ローンが残っている場合、既存の住宅ローンを抱えたまま新たなローンを組むことになる可能性もあります。そうなれば、これからの生活設計に大きな影響を与えることは明白ですから、事前の対策は不可欠です。ただ、もし対策をしていなかった場合でも、取りえる方法はあり、例えば「自然災害の被災者の債務整理のガイドライン」もその一つです。内容について詳しくみていきましょう。


自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインとは

既往の住宅ローンなどの借入がある人が、自然災害で被災し、住居・勤務先等の生活基盤や事業所等の事業基盤などが災害で影響を受けたとき、一定の要件を満たすと利用できる比較的ゆるやかな債務整理の方法です。個人の債務者の生活の再建またはその営む事業の再建・継続を目的として策定され、2016年4月から適用されています。

制度を利用することで、住宅ローン等の返済を減額あるいは免除したり、財産の一部をローンの返済にあてずに手元に残せたりすることが期待されます。まとめると、以下のような特長があります。

・弁護士等の登録支援専門家による手続支援が無料で受けられる
・財産の一部を手元に残せる
・信用情報に登録されないため、その後の新たな借入に影響がない

一般的な債務整理よりも有利となることが期待されるため、万が一のセーフティネットとして覚えておきたい制度ですが、利用には要件があり、さまざまなプロセスがあります。

ガイドラインの対象となる人

対象となるのは、災害救助法が適用された自然災害により被災し、生活基盤や事業基盤に影響を受け、既往の住宅ローンなどの借入金を返済できない、または近い将来返済できないことが確実と見込まれる人です。最も多額のローンを借りている金融機関等(いわゆるメインバンク※銀行に限らない)へ、ガイドラインの手続着手を希望することを申し出て、以下の手順で手続きを進めていきます。

制度利用の手順

画像:一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関「手続の流れ

手続きを進めるにあたっては、すべてのローンの借入先の同意が必要となります。また、債務整理が成立する前に資産の処分を行ったり、災害復興住宅融資やリフォームローン含め、新たなローンを組んだりすると、債務整理修了となり、住宅ローン等の免除・減免は受けられなくなりますので、注意してください。これまでに返済を延滞したりして、期限の利益喪失事由にあてはまっているときも利用することはできません。

特定調停は簡易裁判所に申し立てます。さまざまな手続きにおいて、弁護士等の登録支援専門家による支援を受けることができますが、申立時は債務者本人の出頭が必要で、申立費用はご本人の負担となります。

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