はじめに

2024 年12 月から従来の保険証は発行されなくなり、マイナンバーカードと健康保険証が一体化された「マイナ保険証」を基本とする仕組みへと移行します。今回はマイナ保険証のメリットや注意点、事前準備や医療機関での利用方法についてFPが分かりやすく解説していきます。


現行の健康保険証は有効期限までは使用可能

2024年12月2日以降、現行の紙やプラスチックの健康保険証は新たに発行されなくなります。そのため、医療機関の受診や薬局では、マイナンバーカードを持参し、保険証として利用することになります。

ただ、現行の健康保険証はすぐ使えなくなるのではなく、記載されている有効期限、最長1年間(2025年12月1日まで)使用可能です。保険証の記載有効期限が2025年12月1日よりも早い場合は、記載日が有効期限となります。

また、期限内でも転職などによって加入している健康保険が変わる場合も、お手元の保険証が使えなくなります。

マイナンバーカードと健康保険証の一体化の5つのメリット

では、マイナ保険証を利用することでどんなメリットがあるのでしょうか。

1. 医療機関での受付手続きの簡略化

マイナ保険証は医療機関に設置された専用のカードリーダーにかざすだけで患者情報が自動的に医療機関のシステムに登録されます。

そのため、受付手続きの簡略化により、患者や医療機関の負担が軽減されるほか、受付時の待ち時間の短縮が期待されています。

2. 医療情報の一元管理

自分自身の過去の診療や処方履歴、特定健診の結果などを、政府のオンラインサービス「マイナポータル」からいつでも確認できるようになります。

さらに、患者本人が情報提供に同意すれば、異なる医療機関間での情報共有ができるため、医師・薬剤師がデータを確認することにより、重複投薬の防止やスムーズで適切な診療判断が可能になります。

3. 医療費控除手続きの簡略化

これまでは確定申告時には医療費の領収書を用意し、計算や入力が必要でした。今後は、マイナポータルからe-Taxに連携することで、データを自動入力でき、確定申告時の医療費控除申請が簡便になります。

4. 高額療養費制度の申請負担の軽減

高額療養費制度とは同月に高額な医療費の自己負担があった場合、限度額を超えた医療費を払い戻す制度です。

高額な医療費でも、あらかじめ「限度額適用認定証」を申請し、支払い時に窓口で提示すれば、窓口負担を上限額に抑えることができます。しかし、限度額適用認定証が間に合わない場合、高額な医療費をいったん立て替えて支払った上で、必要書類を提出し払い戻しを受ける必要がありました。

今後はマイナ保険証により、原則、限度額適用認定証の申請なしに限度額が適用されるため、窓口での高額な自己負担がなくなります。

5. 顔写真により不正利用対策

現行の健康保険証には顔写真がないため、所持者以外の不正利用も可能です。マイナンバーカードは顔写真入りのため、医療機関では顔認証付きのカードリーダーや窓口職員による目視で、本人かどうかを確認できます。

収入はあるのになぜかお金がたまらない…無料FP相談で不安を解消しましょう![by MoneyForward HOME]