はじめに

このような場合はどうなる? iDeCoの拠出可能額を検証

では、他制度掛金相当額が15,000円のケースでは、iDeCoで拠出できる金額はいくらになるでしょうか?

55,000円-15,000円=40,000円 ただし20,000円が上限ですからこの場合20,000円となります。

ちなみに、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の場合、他制度掛金相当額は8,000円と発表されているので、2024年12月以降の掛金拠出限度額は、55,000円 – 8,000円=47,000円ですから、2万円までiDeCoの掛金拠出が可能だとなります。

DBとDCどちらにも加入している場合はどうでしょうか? 今度はDBの他制度掛金を14,000円、企業型DCの掛金を8,000円としてみましょう。計算式は、55,000円-14,000円-8,000円=33,000円 ただし20,000円が上限ですから、この場合もやはりiDeCoの掛金は20,000円となります。

いずれも最大で拠出できる額は8,000円の増額ですから、年収600万円くらいの方であれば、年間96,000円が新たに控除額増額となり、おおよそ所得税で9,600円、住民税で9,600円、合計19,200円の節税額の増額となります。資産形成を拡大しつつ、さらに節税も、となるとこれはダブルでうれしいですね。

企業型DCに加入している場合は、会社にマッチング拠出制度がある場合もあるでしょう。その場合、iDeCoを併用するのか、マッチング制度を活用するのかどちらか一方を選ぶ必要があります。例えば上記の例であれば、マッチングを選ぶと個人が拠出できる金額は会社からの掛金額を上回ることができず、8,000円が上限となります。もしご自身の掛金をもっと増やしたいという方であれば、マッチングではなくiDeCo併用を選んだ方がご自身のニーズに合っています。

今回の制度改正を機に、あらたにiDeCoへの加入を検討される方もいるでしょう。会社員の場合、iDeCoへ新規加入するときに会社から証明書をもらわなければならないなど、その事務手続きが煩雑だと不評の声がありました。しかし、ここでも改善がすすみ、事業主証明書が2024年12月より廃止されることになりましたので、以前より手続きが簡単になっているはずです。

iDeCoへの拠出ができなくなる場合も…

ここまででお伝えしたように、12月のDC制度改正は多くの方に、歓迎すべき展開となっています。しかし、まれに他制度掛金相当額が高額でiDeCoの掛金が増額できないばかりか、iDeCoへの拠出ができなくなる方がいるので最後にご紹介します。

例えば、DBの掛金相当額が51,000円だったとしましょう。すると、55,000円-51,000円=4,000円となり、iDeCoの最低掛金の5,000円を下回ってしまいます。すると、たとえこれまでiDeCoに併用加入していたとしても新規の積立はできなくなります。iDeCoの資産残高が25万円以下であるなど要件を満たした場合は脱退一時金が認められますので、運営管理機関に相談してみましょう。

2024年1月にはNISAが改正され、同年12月にはiDeCoの改正が実施され、私たちの資産形成を応援する仕組みがどんどん拡大しています。ご自身の将来設計を改めて考え、上手に制度を活用するようにしていきましょう。参考になりましたら幸いです。

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