はじめに
所有者不明土地をなくすためには?
この深刻な状態を受けて、国も真剣に対策を検討しています。その具体例を幾つかご紹介します。
1.相続登記の義務化(罰則の新設)
これまで、不動産の所有者が亡くなった際の名義変更手続き(相続登記)は、事実上任意の手続きとされていました。これが、2024年4月1日から義務化され、手続きを一定期間怠ると、過料が科されるよう改定されました。
これは、身の回りの財産の中で最も価値があると思われる不動産であれば、その所有者が亡くなったとしても、その相続人は積極的に相続登記をして、自ずと権利を守る動きを取るだろうという考えも、義務ではなかった背景の一つと予想されます。
しかし、実際には価値が見えやすい都市部の住宅地等であればまだしも、山奥にある場所も分からない山林の一角や、雑草が伸び放題で放置状態の農地など、価値を見出しにくい不動産については、積極的に相続登記をしようという意識が芽生えにくく、結果として相続登記の必要性についての意識の希薄化が進行している側面もありました。
そのため、これを義務化することにより、不動産の所有者名義を存命の相続人にすることを促し、所有者不明状態の解消を目指していくとされています。
2.住所変更登記の義務化(罰則の新設)
前述の相続登記の義務化と同様に、住所変更登記についても罰則が新設されました。これまでも、原則として転居した際には、不動産所有者として登記されている自宅住所の変更登記が必要とされていましたが、2024年4月1日からはこれが義務として厳格化され、正当な理由がないのに申請をしなかった場合には、過料が科されることとなりました。
これも、有事の際などにスムーズに連絡が取れるようにする狙いがあるものと読み取れます。