はじめに

社会保険加入の130万円の壁は残っている

今回の改正後も、学生バイトが気にしなくてはいけない壁が残っています。社会保険に関する「130万円の壁」です。学生バイトは、正社員の4分の3以上働いている等の条件を満たさない限り、社会保険へ加入義務はありません。しかし、給与年収が年間130万円を超えるくらい働くと、親の勤務先の健康保険の扶養から外れてしまうため注意が必要です。(扶養家族の詳細条件は健康保険組合によっても異なるので確認しておくことをおすすめします。)扶養を外れると、国民健康保険やアルバイト先の健康保険に加入して健康保険料を支払う必要が出てきます。

つまり、年収130万円を少し超えるくらいの年収ですと、収入は増えたのに健康保険料の支払いが発生するので手取り額が減る「働き損」が起こります。そのため、130万円の壁には引き続き注意しておきましょう。なお、親が自営業者などで国民健康保険に加入している場合は、子どもの年収に関わらず健康保険料の支払いがもともと発生しているため、あまり気にする必要はありません。

親の勤務先の家族手当の有無も要チェック!

ほかにも、勤務先によっては、子どもを扶養していることで、「家族手当」や「扶養手当」などの支給があることがあります。この場合、子どもの年収要件が定められているのが一般的ですのでご注意ください。

このような手当の年収要件は、103万円や130万円などが多いです。子どもの年収が要件から外れると、月1万円や月2万円もらえていた手当が一気に0円になってしまうことがあります。家計の痛手を避けるためにも、現在手当をもらっている親は、子どもがアルバイトを始める際には、必ず会社に手当の支給要件を確認しておきましょう。

今回の改正により、働き方を調整する必要が減ることが期待できますね。学生の本分は勉強なので、あまり働き過ぎても問題が出てくるかもしれません。とはいえ、生活費や学費、留学費用やサークル活動費など、勉強やさまざまな経験を積むためにもお金が必要になる学生も少なくないことでしょう。改正内容をしっかり親子で確認した上で、働き方を考えていってください。

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