はじめに

65歳の誕生月に届く介護被保険者証。老後のことを本格的に考えるきっかけとなる時です。老齢年金をいつから受け取るのか、免許の返納はいつにするのか、介護状態になったらどうするのかなど、長い老後を楽しく暮らすためのポイントを挙げてみます。


介護保険被保険者証はいつ届く

40歳以上の人は、住まいのある市区町村が運営する介護保険に加入しますが、健康保険証と違い、介護保険被保険者証は、保険料の支払いが始まっても自動的に送られてくるわけではありません。

40~64歳の医療保険加入者は第2号被保険者と呼ばれ、国が認める16の特定疾病により介護が必要と認められた場合、介護サービスを受けられます。認定を受けた人のうち、希望した人には介護保険被保険者証が発行されます。

65歳の誕生月を迎えると第1号被保険者となり、第1号被保険者は希望する、しないに関わらず、自動的に介護保険被保険者証が郵送される仕組みです。

被保険者証には特に有効期限はありません。介護認定を受けるために被保険者であることの証明になるので大切に保管しなければなりません。

被保険者証が届くと直ちに変わることは介護保険料の納め方です。65歳になるまでは、加入中の健康保険料の中に含まれていますが、65歳の誕生月分から、健康保険料とは切り離され、住まいのある市町村に納めることになります。誕生月の翌月に納付書が届き、支払うことになります。

年金を受け取る方の場合は天引きとなりますが、天引き開始までには時間がかかるので当初は納付書で支払うことになります。年金の受け取りを繰下げている場合は、しばらく天引きができませんので、口座振替にすると便利でしょう。

気をつけたいのは保険料の額です。給与天引きされていた人は、健康保険料の中に組み込まれていましたから、介護保険料も会社と折半でした。負担が少なくなっていたわけです。健康保険と切り離されると、会社負担がなくなるのに加え、市町村により基準額が違うので、事前に自身の市町村の介護保険料を調べておくといいでしょう。

年金は繰下げた方がいい?

介護保険被保険者証が届く3か月前に、日本年金機構から年金請求書が届きます。年金請求書には、4つの選択肢があります。

1. 基礎年金・厚生年金の両方を65歳から受け取る
2. 基礎年金のみ65歳から受け取る(厚生年金は繰下げ予定)
3. 厚生年金のみ65歳から受け取る(基礎年金は繰下げ予定)
4. 66歳以降に年金を(繰下げ)請求予定

65歳からいずれかの年金を受け取る意向であればチェックをしてはがきを送れば選択内容で請求開始となります。いずれも受け取らない4の選択の場合は、はがきの提出は不要です。繰下げる場合は何もしないことになります。

繰下げると、1ヵ月0.7%ずつ年金が増額していきますので、70歳まで繰下げで42%、75歳まで繰下げで82%、受け取れる年金額が増えます。寿命は誰にもわかりませんので、増やした年金を何年受け取れるかは、わかりませんが、65歳の男性の平均余命は19.44年 女性の平均余命は24.30年というデータがあります。65歳現在、就労収入があり、生活に支障がないのでしたら、繰下げを行なえば、経済的に少し余裕のある年金暮らしを送れるのではないでしょうか。

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