はじめに
街を歩いていて、壁やガラスが破損しているなど、明らかに居住できる状態とは思えない、いわゆる廃墟・廃屋に近い空き家を目にしたことが一度はあると思います。
このような空き家をそのまま放置しておくと、屋根や壁が飛散したり、不審火が起こったりと防災・防犯の観点から危険なほか、美観の点でも望ましくないため、一般的には早期の解体が求められます。
しかし、こういった空き家の中には、相続人同士で空き家の対処方針がまとまらずに放置状態になっていたり、所有者の空き家に対する関心や対処資金がなく放置されていたりするケースも多いのが現状です。そのため、例えば「隣の家が空き家状態で荒廃が進んでいて、危険なので何とかして欲しい」と思ったとしても、所有者でない隣人などの他人は何も手を出すことができず、歯がゆい思いをしている人も少なくないのです。
こういった問題に対応するために、2015年に空き家特措法(正式には“空家等対策の推進に関する特別措置法”)が施行され、危険性が高まっている空き家に対しての是正勧告や、改善がみられない空き家を自治体が強制的に解体する、行政代執行ができるようになりました。さらに、2023年にはこの法律が改正され、行政がよりスピーディーに空き家所有者へ勧告などや強制解体ができるようになりました。
ただ、制度上は”行政が、個人所有の危険な空き家を強制解体できる”といっても、実際にどれくらい強制解体されているのか、イメージが沸かない方も多いと思います。また、相続などで空き家の所有者となり、特に使用もせず持て余している人にとっては、「突然、市町村役場が重機を持ってきて、自分の空き家を壊されてしまうのでは?」と不安に思ったこともあるかもしれません。
そこで、この記事では、空き家特措法により、実際に増えている“行政による強制撤去”の実情について、難しい法律用語は使わず、できるだけイメージしやすい形でお伝えしていきます。
空き家特措法はどんな法律?
空き家特措法は、増え続ける空き家をどうにかしようと国がつくった法律です。この法律のポイントは、空き家を「危険空き家」「管理不全空家」といった基準を作り、その建物の状態に応じて
・空き家所有者に「指導」する(口頭や書面で注意)
・改善されない場合は「勧告」する
・さらに無視されたら「命令」する
・それでも改善がない場合、「行政代執行(強制的に解体。解体費用は所有者に後日請求)」
といったことを、市町村役場ができるように定めた点にあります。
ただし、2023年の法改正前には、行政側が、命令や行政代執行等に動くまでの手続きに手間や時間がかかりすぎることが課題でした。たとえば、所有者がどこにいるか分からないことで、「今にも建物が倒壊しそうなのに、手続きが進まず放置される」というケースもありました。
法改正で、行政がより解体しやすくなった
2023年の法改正で大きい効果として、上で紹介した空き家所有者への勧告や代執行について、「危険な建物」と判定された空き家は、行政は「命令」を出さなくても撤去できるようになりました。
これまでの法律では、「命令」という段階を踏まなければ解体できませんでしたが、改正後は「勧告」まで済めば、必要に応じて解体(行政代執行)できるようになったのです。
さらには、たとえば「家が今にも倒れそうで、通学路に面している」といった場合には、勧告さえ省略して即座に撤去することも可能となりました。
空き家にしていたら、すぐに強制解体されてしまう?
行政の強制解体がしやすくなったことから、「空き家が傷んできたら、ある日突然、勝手に強制解体されてしまうのでは?」と不安になる方もいるかもしれません。
しかし、実際には「いつの間にか解体されていた」ようなことはありません。行政としても、いくら解体しやすくなったとはいえ、その実施には相当な準備と手間がかかるため、まずは指導や勧告などによって、所有者自身で解体作業等の危険除去を促されます。
ただし、登記などの所有者住所や連絡先を、所有者が死亡しているのに相続手続きを怠っていたり、転居で住所変更しているのにその変更手続きを怠っていた等で、役所が連絡できない状態であったりした場合には、連絡もなく解体されてしまう可能性もありますので、注意が必要です。