はじめに
医療費控除の「5つの誤解」
①医療費が10万円以下でも対象になるケースがある
医療費控除は、原則として10万円を超えた部分が対象ですが、所得が200万円未満の場合は「所得の5%」を超えた部分が対象になります。必ずしも10万円を超えていなくても、対象になるケースがあります。
②保険適用外の「自由診療」も治療目的ならOK
「保険適用外=対象外」ではありません。治療目的であれば医療費控除の対象になるものがあります。美容目的のものは対象外ですが、治療として必要な自由診療は対象になる場合があります。
③市販薬も「治療」のためなら対象になる
ドラッグストアで購入した風邪薬や湿布など、治療目的で購入した医薬品は医療費控除の対象になります。一方で、予防目的の栄養ドリンクやうがい薬などは対象になりません。
④公共交通機関の交通費は「記録」があれば領収書不要
電車やバスなどの公共交通機関を利用した通院費は、領収書がなくても、日付・病院名・区間・金額を記録していれば医療費控除の対象になります。家計簿やメモを記録しておきましょう。
⑤差し引くのは「医療費を補てんする給付金」のみ
受け取ったお金すべてをマイナスする必要はありません。
●差し引くもの: 出産育児一時金、医療保険の入院給付金など(医療費を補うもの)
●差し引かないもの: 出産手当金、育児休業給付金(生活を支えるもの)
これらを混同すると、せっかくの控除額が減ってしまうので正しく区別しましょう。
損しないための「申告前チェックリスト」
医療費控除の申告は、事前にポイントを整理しておくことで、手間や入力ミスを大きく減らせます。最後に、申告前に確認しておきたい事項をチェックリスト形式でまとめます。
①確定申告を検討した方がよいかの確認
・1年間に支払った家族全員の医療費が、一定額を超えている
・年の途中まででも給与収入があり、所得税を納めている
・出産をきっかけに医療費が例年より増えている
②医療費の整理
・妊婦健診・出産・入院にかかった費用をまとめている
・通院時の交通費(電車・バス)を記録している
・帝王切開など、保険診療と自費診療を区分できている
③給付金・保険金の確認
・出産育児一時金の金額を把握している
・医療保険などで受け取った給付金を確認している
・出産手当金・育児休業給付金は医療費から差し引かないと理解している
④申告方法の確認
・医療費を把握する方法は3つあることを知っている
・連携で反映されない医療費や給付金は別途入力が必要だと理解している
・医療費控除の明細書を作成できる状態になっている
3つの申請方法(医療費の入力方法)
医療費控除の申告では、医療費の入力方法を大きく分けて3つのパターンから選ぶことができます。どれを使うかを事前に決めておくと、手続きがスムーズです。
①マイナポータル連携を利用する方法
健康保険組合などから提供される「医療費通知情報」を自動で取り込む方法です。2021年9月分以降の医療機関名や支払額が反映されます。また、代理人登録をすることで、家族分の医療費通知情報を取得でき、入力の手間を減らすことができます。
ただし、次のものは自動では反映されません。
・生命保険・医療保険などの給付金
・出産育児一時金など、医療費を補てんする給付金
・自由診療や自費診療の費用
・通院にかかった交通費
これらは、内容を確認したうえで別途入力が必要です。
② 医療費集計フォームを使って入力する方法
領収書をもとに、医療機関ごとに1年分の医療費をまとめて入力する方法です。マイナポータル連携を使わない場合や、自費診療が多い場合に向いています。国税庁のホームページから、医療費集計フォーム(Excel形式)をダウンロードして利用することもできます。
③ 医療費控除の明細書を手入力で作成する方法
医療費控除の明細書に、医療費や補てん金額を直接入力して作成します。件数が少ない場合や、内容を一つずつ確認しながら進めたい場合に選ばれます。
マイナポータル連携は入力を補助する仕組みの一つであり、どの方法を使う場合でも、最終的には内容を自分で確認することが大切です。
例年、2月上旬頃(2026年分は2月9日以降。年によって前後する可能性があります)から、前年1月〜12月分の医療費通知情報を取り込むことができ、医療費控除は、以前よりも取り組みやすくなっています。還付金が振り込まれるのは、e-Taxなら3週間程度、書面提出なら1ヶ月〜1ヶ月半程度が目安です。
「対象かどうか分からないからやめておく」と判断してしまうと、本来受け取れたはずの還付を逃してしまうこともあります。出産をきっかけに医療費が増えた年は、確認することが大切です。