はじめに

「もしも働けなくなったら」保険の断捨離術

もしも長期間働けなくなったときの保障にも、社会保険は役立ちます。

会社員は、健康保険の傷病手当金と障害厚生年金、障害基礎年金が頼りになり、個人事業主等の場合は、障害基礎年金が味方になります。

傷病手当金は、会社員や公務員が長期間働くことができず、十分な給料を受け取ることができない場合に、給料日額相当分の3分の2を受け取ることができます。

※ただし、傷病手当金の給付期間には、最長1年6カ月という上限があるため、その期間を過ぎても、まだ働くことができない場合は、障がいの状態により、障害厚生年金・障害基礎年金を受け取ります。

※給料日額相当分とは、傷病手当金支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日のことです。

なお、個人事業主が加入する国民健康保険には、傷病手当金の制度がありません。働けない状態が続く場合は、原則として初診日から1年6カ月後に、障がいの状態に応じて障害基礎年金を受け取ります。

このように、働けない状態が続いたとしても、社会保険があるから、収入がゼロになるわけではありません。ただし、年金は請求しないと受け取れません。困ったときには、障害年金の請求を忘れないようにしてください。

「もしも入院したら」保険の断捨離術

入院したときの不安のひとつは、医療費でしょう。健康保険で受ける医療の自己負担は、かかった医療費の3割が原則ですが、健康保険の「高額療養費」制度を使うと、1カ月の医療費が高額になった場合の自己負担額は、3割よりも少なくなるのです。

たとえば、がんの治療で医療費が1カ月に200万円かかった場合。原則は3割負担のため、60万円です。それが高額療養費を使うと、最終的な自己負担は、給料が25万円の人なら約6万円、給料が50万円の人も約10万円で済むのです。

医療費の自己負担は、収入(所得)が低い人はもしもの負担も低く、そして、収入が高い人ほどもしもの負担も高くなるように作られています。際限なくかかるわけではありませんし、会社員の人も、個人事業主の人も、そしてその家族も必ずある制度ですから安心ですね。なお、大企業の健康保険組合によっては、医療費の自己負担が一律2.5万円や5万円などとさらに少なくなるところもあります。それなのに、加入しているご本人が知らず、ご相談の際に、こちらからお伝えすることがほとんどです。自分が加入している健康保険の給付は、必ず確認しておきましょう。

「なんとなく入院したときが不安」ということで、「保険に入りすぎのメタボ保険」にならないように注意してくださいね。月額3000円の保険料も30年払えば108万円ですよ。

保険の断捨離は、商品ありきではなく、「そもそも保険が必要なのか」と自分の場合を考えることがスタートです。そして、そのためには、「自分の社会保険を知る」ことしかありません。毎月納める社会保険料だからこそ、その社会保障を知って、賢く活かしましょう! 

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