はじめに
2017年(平成29年)10月1日から、保育園等に入れないなどの場合には、育休(育児休業)を最長2歳まで延長できるようになりました。待機児童の問題で、保育園等に入所できず離職となるのを防ぐ目的で、育児休業法が改正されたのです。子育て世帯には朗報ですね。今回は、育休の制度や給付金、育休中に知っておきたいお金の話をご紹介します。
育児休業が最長2歳に達するまで取得可能
育児休業期間は、原則として子が1歳に達するまでに保育所に入れない場合など、例外的に1歳6カ月に達するまで延長できる制度でした。しかし、2017年10月1日より1歳6カ月以後も保育所に入れない場合など、会社に申し出ることで、最長2歳まで取得できるようになりました。
育児休業の期間のイメージ
育児休業の期間は会社から給与が支払われないことが多いのですが、その間、生活を支えてくれるのが「育児休業給付金」です。育児休業を最長の2歳まで取得した場合も育児休業給付金は給付されることになりました。家計にとってもうれしい改正になります。
育児休業給付金はいくらもらえるの?
育児休業給付金は、いったいいくらもらえるのでしょうか。給付額は、休業開始時賃金日額×支給日数×67%(ただし、育児休業の開始から6カ月経過後は50%)で計算されます。
例えば、育児休業期間に賃金の支払いがない場合の支給額は、下記のようになります。
育児休業開始前6ヶ月間の総支給額平均 | 給付金の目安 | |
---|---|---|
育児休業開始から6ヶ月間の支給額 | 6ヶ月経過後の支給額 | |
月額15万円程度 | 月額10万円程度 | 月額7.5万円程度 | 月額20万円程度 | 月額13.4万円程度 | 月額10万円程度 |
正確な金額はハローワークに提出する「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」により、確定します。また、育児休業期間中に賃金が支払われていると給付金は減額される場合がありますので、育休前に勤務先に確認しましょう。