はじめに

育児休業給付金の延長の条件

次に育児休業給付金が延長できるかどうかの条件です。期間は「子が1歳となった日の前日(具体的には1歳の誕生日の前々日。民法の規定上、誕生日の前日をもって満年齢に達したとみなされる為)まで」が基本となります。まず、ここを押さえておきましょう。

その上で、条件に合った場合は、育休の期間を子が1歳6カ月に達する日前まで延長ができ、さらに今回の改正でその子が2歳に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。

<延長の条件>
1.保育所等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、入所できない
2.子どもの養育を行っている配偶者が、養育できないような状況になったとき

2については、あまり想像したくないような状況ですが、下記のような状態の場合となります。

・死亡したとき
・負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
・婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき
・6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)

もちろん、自動的に育児休業給付金が延長になるわけではなく、延長の手続きが必要になります。保育所に入所の申し込みをした後、入所できたどうかの結果については、まず勤務先に連絡を。保育所の入所ができないことで育休を延期する場合は、その条件と手続きについても正確にご自身で確認しましょう。

また、勤務先よっては育休が3年取得できるところもあります。会社の制度も育休前に余裕をもって確認しておきたいですね。

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