はじめに
「健康保険」「年金」は収入アップでどうなる?
給与から天引きされる「健康保険」「年金」は、給与額とほぼ等しい「標準報酬月額」に、一定の割合「保険料率」をかけ合わせて計算します。なので、収入がアップすると天引きされる「健康保険」「年金」の金額も増えます。
<収入がアップした場合の一例(40代・大阪府)>
給与・通勤手当の金額 | 「健康保険」「介護保険」「年金」の金額 | |
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現在 | 123,230円 | 18,925円 | 給与アップ後 | 256,560円 | 39,052円 |
※全国健康保険協会 平成30年3月分(4月納付分)「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」より算出
上記の例ですと、給与が2倍にアップしていますが、その分「健康保険」「介護保険」「年金」の社会保険も2倍以上になっていることがわかります。お住いの地域などにもより変わってきますが、具体的な計算方法は一覧表「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」を参照すると目安になります。転職などで給与が変わる可能性がある方は、確認してみましょう。
※全国健康保険協会「平成30年度保険料額表」
このように見ると給与の天引き額は家計から見るとマイナスイメージになりそうですが、社会保険は万一のときの強い味方になったり、手当の支給などもあり、ありがたい制度です。社会保険に加入するメリットを見て行きましょう。
社会保険は「育児」「病気」「老後」の生活をサポート!
給与から天引きされる社会保険ですが、万一ときの保険として、とても心強い制度です。また、同じく心強いサポートとして労働保険も合わせてご紹介します。
【社会保険】
・健康保険 傷病手当金、出産育児一時金、家族出産育児一時金・出産手当金など
・年金保険 老後の年金(老齢年金)・障害年金・遺族年金など
【労働保険】
・雇用保険 就職促進給付・教育訓練給付制度、失業手当など
・労災保険 業務にかかわる病気やケガ、休業中の生活保障など
出産経験のある人でしたら、産休・育休中の手当などを受給した経験のある方も多いのではないでしょうか。労働保険の中の「労災保険」は従業員のために会社が保険料を負担しているため、個人負担はありません。社会保険の中の「介護保険」は40歳から加入となります。
(1)傷病手当金は長期の病気やケガのときの強い味方
「傷病手当金」は、連続して3日以上、病気やケガなどで給与が支払われない状態になったときなどある一定条件を満たせば4日目から最長1年6ヵ月支給されます。
支給額は、病気やケガで休んだ期間1日につき、「支給開始前12カ月間の各標準報酬月額の平均額を30日で割った額」の3分の2に相当する額です。1年6カ月もの長期期間支給されるのは、心強い制度です。
※協会けんぽ
(2)会社が保険料を半分負担で老後の年金がアップ
「厚生年金」老後の年金としてとても大切なお金です。例えば、年間120万円受給できる場合、65歳から90歳までの25年間で3,000万円受給することになります。そういう観点から見ると、厚生年金に加入し、少しでも年金額が増えることは、家計にとってはプラスになります。
さらに厚生年金は、会社が保険料を半分負担してくれています。
給与明細から、「額面」「控除」「手取り」の金額だけでなく、社会保険の「育児」「病気」「老後」に頼りになる制度をご紹介しました。ただ、給与から天引きされるというマイナスイメージだけでなく、社会保険に加入しているからこそ使える制度もあります。勤務先で詳細な説明があるところは少ないので、給与明細を見て使える制度・頼りになる制度も確認していきましょう。