はじめに
遺族年金の受給は直近の納付状況が重要!
遺族年金の支給については以下の要件があります。
※日本年金機構より
被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間[保険料免除期間を含む。]が加入時期の3分の2以上あること)
上記に照らし合わせると、Aさん・Bさんはいずれも受給資格期間は25年ありません。そして保険料納付済期間も加入期間の3分の2未満です。このままでは2人とも遺族年金を受け取ることができませんが、以下のような特例措置があります。
ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
この条件を満たすのは直近1年間の年金保険料を納めていたBさんだけです。Aさんは最近会社員として働き始めたところで、直近4年間は年金保険料が未納となっており、このままだと残された家族は遺族年金を受け取ることができません。
Aさんの年金保険料納付状況を保険の募集人が正確に把握していない場合には、必要保障額を過少に計算している可能性があります。
ねんきん定期便でカンタンに確認する方法
フリーランスや会社員で転職している場合、年金保険料を納めたのか記憶がないこともあるでしょう。次にねんきん定期便で納付状況を確認する方法をお話しします。
ねんきん定期便は、毎年誕生月に送られてくる国からのお知らせです。保険料納付の実績や将来の年金給付に関する情報が記載されています。
資料:日本年金機構・平成30年度「ねんきん定期便」様式を元に執筆者作成
上記の赤く囲った部分に直近1年分の月別状況が記入されているので、納付状況に未納とある場合には速やかに対応する必要があります。Aさんは未納の記載となっています。