はじめに
このままでは遺族年金が受け取れない!どうしたら…
直近1年間の保険料未納が発覚した場合には、未納保険料の納付が必要です。通常2年1カ月前まで遡って納めることができるので、Aさんは早急に直近1年分の年金保険料を納めることで遺族年金の受給要件を満たすことができます。
国民年金の保険料は翌月の納付期限から2年以内であれば納付することができます。直近1年分を納付したら、将来の受け取る年金額を増やすためにも古い順に納めて未納部分を減らしていくことが必要ですので、まずは居住地近くの年金事務所へ相談しましょう。
参考までに平成29年分の1年間の年金保険料は19万7,880円です。平成28年度と合計すると2年分(平成28年度・29年度)の合計は39万3,000円になります。この金額を高いと思うか、次に遺族年金の受け取る額を見ていきましょう。
平成28年度 16,260円x12ヶ月=195,120円
平成29年度 16,490円x12ヶ月=197,880円
合計 393,000円
遺族年金どのくらい受け取れる?
Aさんには現在専業主婦の妻(31歳)と子供1人(2歳)の家族がいます。
仮にAさんが死亡した場合、残された妻が受け取る遺族年金を計算してみましょう。
遺族基礎年金 1,600万円
中高齢寡婦加算 1,080万円
遺族厚生年金 540万円
Aさんの妻が再婚しなかった場合、85歳までに受け取る遺族年金の合計は3,220万円になります。(妻自身の老齢基礎年金は計算外にしています。)
年金保険料の未納19万7,880円を納めていないために3,220万円の遺族年金を受け取ることができないとしたら早急に年金保険料を納めた方がいいのは明らかですよね。
フリーランスや会社員で転職をしたことがある場合には年金保険料の納付状況を確認しておきましょう。また、生命保険の加入や見直しをする時に遺族年金の受給要件をチェックする保険の担当者かどうかも重要です。
最後に遺族年金は国の保険とも言えます。老齢年金と違い支払った保険料の年数や累計保険料に関わらず受け取ることができる保障ですので自分の保障額については一度確認をしておきましょう。その上で足りない部分を民間の生命保険で補うのが適正サイズの保障と言えます。
加入を検討する際には頭の片隅に入れておきましょう。