はじめに

資産を受け取る時も節税効果あり

3つめのシーンが、iDeCoで運用した資産を受け取るときです。60歳以降に受け取るiDeCoの運用資産から、一定の金額を差し引くことができ、所得税が減税になるというメリットがあるのです。

iDeCoの運用資産の受け取り方には、一括で受け取る「一時金」方式と、分割して受け取る「年金」方式、そして「一時金」と「年金」を併用する方式の3種類がありますが、いずれの方式でも減税の優遇が受けられます。一時金として受け取る際は「退職所得控除」が、年金として受け取るなら「公的年金等控除」が受けられます。

ここで注意したいのは、退職所得控除の場合、iDeCoの運用資産だけでなく、企業からもらう退職金などを合算した額が対象になること。公的年金等控除の場合でも、iDeCoの運用資産や、国民年金・厚生年金など公的年金を合算した額が対象になります。

では受け取り時にどれだけ節税になるのでしょうか? 具体例を見ていくことにしましょう。

■「一時金」で受け取る場合

●掛金を30年間積み立てた人が退職所得控除の適用を受けると……
1500万円までなら非課税(つまり税額は0円に)

■「年金」で受け取る場合

●受取年齢が65歳未満の人が公的年金等控除の適用を受けると……
年間70万円までなら非課税(つまり税額は0円に)

●受取年齢が65歳以上の人が公的年金等控除の適用を受けると……
年間120万円までなら非課税(つまり税額は0円に)

受け取る金額や年齢などケースによって異なりますが、受け取り方を工夫すれば大きな節税効果をもたらしてくれます。

節税しながら貯める。これがiDeCoの強み

iDeCoの節税効果がどれほどすごいのか、おわかりいただけたのではないしょうか。今後は公的年金や預貯金では足りない分は、iDeCoで節税しながら貯めるというのが老後資金づくりの王道となるはず。老後資金をがっちり貯めたい人は、ぜひiDeCoの加入・運用を検討してみましょう。

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