婚姻期間中に購入したものは、共有財産として離婚の際に財産分与の対象となります。その中でも、高価なものは「家」ではないでしょうか。離婚する際に、両者とも購入した家から出て行く場合、その家を売却したり、賃貸にしたりするでしょう。

賃貸にする際は、家の名義人が賃貸として家を貸していくことで、財産分与の対象からあえて外すことが大半です。

しかし、売却する場合はどうなるのでしょう。

※虎ノ門法律経済事務所 池袋支店齋藤健博弁護士監修記事。

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