はじめに

マイホーム取得を考える人には気になる「住宅ローン控除」。住宅ローン控除とは、住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得または増改築等をした場合に、入居した年から10年間にわたり、所得税の控除を受けることができる制度です。正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。

住宅ローン控除を受けるには、さまざまな要件を満たす必要があります。マイホームは大きな買い物ですから、きちんと理解しておきましょう。


取得だけではなく住まないといけない

住宅ローン控除は、住宅を新築または取得の日から6ヵ月以内にその住宅に入居し、適用を受ける年の12月31日まで引き続いて居住していなければいけません。

逆にいえば、取得しても6ヵ月以上住むことがない場合やセカンドハウスなどは適用外。仮に、自分が住むための住宅を2つ以上所有する場合には、主として居住する1つの住宅に限られます。

「居住者」と「住む」の違い

そもそも住宅ローン控除は「居住者」に対する制度。ここで言う「居住者」とは、「取得した住宅に住む人」ではないのです。

居住者とは、所得税法上「国内に住所を有している者」または「現在まで引き続き、国内に1年以上居所を有している者」。海外駐在、2ヵ国以上を行き来している人などは適用されない場合もあるのでしっかり確認が必要です。

住宅ローン控除の適用期間

住宅ローン控除は何度も制度が変更されています。これから住宅購入を検討している人は常に最新の情報をチェックしてください。

現行制度では、平成31年6月30日までに居住することが要件で、適用期間は10年間。仮に平成28年10月に取得して12月31日にも居住していたら、今年から平成37年までの10年間。平成31年6月30日に居住を開始する場合は平成40年までの10年間です。もちろん、各年の12月31日にその住宅に住み続けていなければなりません。

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