相続した不動産が売ることも貸すこともできず、ただ維持費を払い続けるしかない状態に――。そんな不動産の“赤字相続”。前回の「特定空家」に続き、今回は「賃貸用不動産」をめぐるお話です。

借り手がつけば家賃収入が得られる、賃貸用不動産。いわゆる“不労所得”の1つとされ、相続できるのはうらやましい限りです。しかしそこには、大きな資産であるがゆえの難しさが潜んでいました。

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