はじめに

読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回は前野彩氏がお答えします。

結婚2年目です。先日、たまたま友人と保険の話になり、私たち夫婦が「今まで何ひとつ保険に入ったことがない」と話すとびっくりされ、なんらかの保険に絶対入るべきだとアドバイスされました。でも、何に入ればよいのか、選ぶ基準も保険の種類もわかりません。保険には必ず入ったほうがいいのでしょうか。また、それはどうしてなのでしょうか。

そろそろ子どもが欲しいと言うと、「保険に入るなら、妊娠する前に入らないと損するよ」と言われました。保険の仕組みが複雑すぎて、よくわかりません。アドバイスよろしくお願いいたします。


〈相談者プロフィール〉
・女性、29歳、既婚(夫:39歳)、子どもなし


前野: 「保険は入るもの」──ご相談者さんのお友達のように、そう思っている方は少なくありません。

「社会人になったら保険に入る」「結婚したら保険に入る」「子どもができたら保険に入る」と言われるようですが、もしかしたら、それは思い込みやセールストークかもしれません。保険は、「必要な人が入るもの」なのです。

ご相談者がお友達に言われた「絶対入るべき」というような義務や責任、そして、ソントク論などではなく、「必要な人が入るもの」という意識をこの機会に持ってみてください。

まずは「国の保障」を理解する

保険には、大きく分けると、死亡に対する保険と、医療に関する保険の2種類があります。また、住まいには火災保険、車には自動車保険などありますが、ご相談者さんの今回のお悩みは、死亡保険や医療保険だと思いますから、この2つに絞ってお伝えします。

保険というと、民間の保険や共済をイメージされる方がほとんどですが、私たちは全員、国の保険に加入しています。

図の出典:「本気で家計を変えたいあなたへ<第3版>」前野彩著、日本経済新聞出版社

図をご覧ください。一番下の土台の部分には誰もが加入している国の保障があり、そこで足りない部分を、職場の保障や自助努力の貯蓄と保険で賄うのです。

コマーシャルや保険ショップなどで身近な民間保険ばかりを考えてしまいますが、国が作っている土台の保障を知ることから始めましょう。

夫婦2人、夫が亡くなったらどうなる?

死亡保険が必要な人は、「経済的に誰かを養っている人」です。たとえば、今、ご主人にもしものことが起こった場合の「経済的な負担」について考えてみましょう。

まずは、国の保障を考えます。ご主人が会社員(国民年金第2号被保険者)の場合、20代で子どもがいないご相談者さんは、「遺族厚生年金」を5年間受け取ることができます。遺族厚生年金の金額は、ご主人が会社員として働いた期間やその間の給料により異なりますが、亡くなった方が30~40代の場合は、年間40万円前後が遺族厚生年金の金額と見積もってみましょう。

ご主人が個人事業主(国民年金第1号被保険者)で、3年以上国民年金第1号被保険者として国民年金保険料を納めている場合は、その期間によって死亡一時金を受け取ることができますが、その金額は12万円~32万円と少額で、1度受け取ると終了です。

次に職場の保障です。ご主人が会社員の場合は、会社に死亡退職金や死亡に関する給付があるかどうか、確認してもらいましょう。

最後が自助努力の部分です。ご主人が亡くなった後、ご相談者さんが一生働かない場合は、5年間の遺族厚生年金という国の保障だけでは生活することができないでしょう。その場合は、一生ご相談者さんが困らないだけの死亡保険に、ご主人に加入してもらう必要があります。

ですが、お仕事をされている、または、今は専業主婦でも本当に一人になったときには働く意欲があるというのなら、自分が働いた給料で自分を養っていくことができます。この場合は、死亡保険の必要性は低くなりますし、ご主人の死亡保険は不要の可能性が高くなります。

もしものときのご相談者さん自身の考えで、死亡保険がいるかいらないかを検討してくださいね。

子どもが生まれると国の保障は手厚くなる

それでは、次に子どもが生まれた後に、ご主人が亡くなった場合を考えてみましょう。

妻と子ども1人がいる場合は、年額約100万円の遺族基礎年金を子どもが18歳の年度末になるまで、受け取ることができます。これは、ご主人が個人事業主の場合も、会社員の場合も同じですが、個人事業主の場合に受け取る遺族年金はこれだけです。

それに対して、会社員の場合はさらに手厚くなります。子どもがいない20代の妻の遺族厚生年金は5年間限定でしたが、子どもがいる場合は、遺族厚生年金を一生受け取る権利があります。また、遺族基礎年金が終了しても、妻が65歳になるまでの間は、中高齢寡婦加算として、年額約58万円を受け取ることができるのです。

死亡保険が必要な人とは?

国からの遺族年金がわかった後に、死亡保険が必要かどうかを考えます。考え方は、残された妻の一生分の生活費(子どもがいれば、その子の教育費等も含めます)と、残された妻の一生分の収入を比較して、答えを出します。

一生分の収入と支出が同じぐらいや、収入のほうが多いのなら、夫の死亡保険は不要です。一生分の収入よりも支出のほうが多い場合に、不足する分だけ、死亡保険に入るのです。

普段は考えることがないと思いますが、一度、しっかりと「もしもの場合」を考えて、「我が家には死亡保険が必要か、不要か」を計算しておくと、夫婦で納得できますし、友達やネットなどからいろんな情報が入ったとしても、「我が家はちゃんと計算して考えたから大丈夫!」と安心することができますよ。

下記の項目を参考に、一生分の住居費なら「家賃8万円×12カ月×90歳までの年数」というように、ざっくりでいいので考えてみてくださいね。

<一生分の支出項目>
・住居費
・生活費
・子供がいれば教育費
・その他(車の買い替え、旅行、リフォームなど)

<一生分の収入項目>
・遺族年金
・妻が働いたときの収入
・妻の老後の年金
・夫の会社からの死亡退職金
・その他(夫の会社の独自の給付、マイホームの売却や賃貸収入など)

図の出典:「本気で家計を変えたいあなたへ<第3版>」前野彩著、日本経済新聞出版社

公的保障で賄える?医療保険の必要性

入院したときなどの医療についても、冒頭の三角形の図で、必要か不要かを考えます。まず、国の保障として健康保険があるため、病院に行った時の自己負担は3割で済みます。

たとえば、出産時に帝王切開になったとしましょう。その際の費用は70万円前後です。70万円を医療費として支払うと大変ですが、健康保険は3割負担ですから、21万円で済みます。とはいえ、これでも高額なので、「高額療養費」という制度を申請します。高額療養費制度を使うと、最終的な自己負担は一般的には約9万円で済むのです(所得に応じて変動します)。

さらに、会社員や公務員など職場の健康保険に自分で保険料を払って加入している場合は、傷病手当金として、ざっくり給料の3分の2を受け取る制度もあります。たとえば、給料30万円の会社員なら1カ月入院しても、傷病手当金として約20万円が支給され、高額療養費制度を利用すれば医療費は約9万円で済むということを忘れないでくださいね。

妊娠前に保険は入るべき?

妊娠や出産に関連する主な入院の可能性がある疾病は、重症のつわりや切迫早産、切迫流産、そして、帝王切開などでしょう。

ただし、いずれも健康保険や高額療養費が適用となるため、1カ月の医療費負担は、やはり9万円ほどで済みます。「これぐらいなら貯蓄で賄える!」あるいは「いざとなったら貯蓄から支払おう!」と思えるのなら、医療保険は入らずに貯蓄をすることで、もしもの不安をカバーしましょう。

その反対に、「医療保険でカバーしたい」と思う場合は、入院日額5,000円の医療保険をベースに検討してみてください。

なお、入院日額5,000円の医療保険の一生分の保険料は、100万円前後です。「なんとなく不安」ではなく、健康保険の保障を忘れずに、支払う保険料の総額を意識して、医療保険に入る、入らない、を検討してくださいね。

もしもの保障と、これからの生活と安心。両方のバランスをとった家計づくりを応援しています。

この記事の感想を教えてください。